認知
一方で、婚姻をしていない夫婦から生まれた子供は出産の事実によって母親は明確なものとなっていますが、法律上では父親が明確となっていません。
こうした場合に、父親が生まれた子どもを自分の子どもであると認めることを「認知」といいます。認知をすると戸籍上に父親が存在することになり、同時に法的な権利・義務が発生します。
民法779条をみると、「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」と規定されています。
認知は、民法781条に規定されるように、戸籍法の定める方法によって、戸籍窓口に認知届を提出することで行います。
また、781条には、認知は遺言によっても行うことができるとの規定があります。
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所) は、あらゆる離婚問題の解決実績と豊富な経験から、認知についてお困りの皆様にとって最適な解決方法をご提案します。
認知についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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