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養育費・認知・DVなどの離婚問題は弁護士 押見和彦の無料相談で解決

主な取扱業務

離婚問題

離婚問題

離婚とは、婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいいます。法律婚主義を採用している我が国では、離婚するためには、離婚届けを所定の役所に届け、受理される必要があります。

離婚には大きく分けて「協議離婚」・「調停離婚」・「審判離婚」・「裁判離婚」という4つのパターンがあります。「協議離婚」は夫婦がふたりで話し合って離婚をすることです。一方「調停離婚」・「審判離婚」・「裁判離婚」は裁判所が離婚に介入します。

離婚する際には、養育費・財産分与・慰謝料といったお金の問題と親権者・監護者・面接交渉といった子どもの問題がトラブルになりやすいです。離婚の成立そのものとは関係ありませんが、離婚届を提出する前に、これらのことについてしっかりと取り決めておくことが肝要です。

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認知

認知

「認知」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
近年、シングルマザーや未婚の母が増加していくにつれ、テレビや新聞などでも「認知」という言葉を目にする機会も増えてきました。

そうはいっても、「認知ってした方がいいの?」「認知のメリットは?」「認知っていつできるの?」あるいは、「そもそも認知って何?」というような悩み・疑問を持っている方も多いことでしょう。

当職では、離婚問題を中心にさまざまなご相談を承っておりますので、問題が複雑に絡み合っていることが多い「認知」に関するお悩みついても、迅速かつ丁寧に解決させていただきます。

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養育費

養育費

養育費とは、別居した子供の生活や育児のために、別居した親が支払う金銭のことです。

養育費を定めるにあたっては、子どもの人数、年齢のみならず、同居親、別居親の年収など、家庭状況を総合的に考慮して決まるものです。

このような養育費の支払い合意は離婚の前後に行うことが多いですが、その後年月が経つに連れ、同居親・別居親の再婚、子どもの病気などの事情の変化によって、養育費の支払うべき額が変化することもあります。

また、養育費の支払い時期は、一般に子供が二十歳に満るまでと考えられています。もっとも、子供が仕事をはじめて未成年でありながら独立して生活ができる場合や、逆に子供が大学や大学院に進学し、さらなる別居親による養育費の支払いが必要になることもありえます。

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DV

DV

愛していた恋人から、あるいは信頼していた家族から降りかかる暴力。
DVは、一瞬にして被害者の心を引き裂き、癒しがたい傷を残すものです。
加えて、DVという性質上、知人に相談しにくい、声を上げることをためらってしまうという被害者の方も少なくありません。
ですが、DVは立派な「被害」です。弁護士にご相談いただくことで、現状の改善、慰謝料の請求など、お客様によりよい未来をご提供することができます。

弁護士 押見和彦は、癒しがたい傷を受けてしまったお客様のお気持ちに最後まで寄り添い、豊富な知識と経験をもとに、お客様のために尽力します。
お悩みのお客様は、お気軽にご相談ください。

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弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識

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代表弁護士

>押見 和彦
弁護士
押見 和彦
略歴
東北大学法学部卒業
東北大学法科大学院卒業
平成21年12月に弁護士登録
平成26年4月に目黒総合法律事務所に参画
所属
東京弁護士会
著書
「養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル」(共著、日本加除出版)

事務所概要

弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)
事務所名 弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)
代表弁護士 押見 和彦
所在地 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-7-5 バーナードハウス402
電話番号 03-5719-3735
FAX番号 03-5719-3736
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