離婚時に、子どもの生活の安定を図るために、養育費の取り決めをすることが非常に重要です。
しかし、協議離婚が多い日本では、そのような取り決めは口頭での約束で成立してしまうことが多く、離婚後養育費の取り決めを証明することができないため、トラブルに繋がることも少なくありません。
ここでは、養育費に関する取り決めを公正証書にするメリットについてご紹介します。
■公正証書とは
公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう書類のことを指します。
ここでは、法的に認められる場合にのみ、公文書として作成してもらうことができ、信用性が高い書類とされています。
そのため、協議離婚の際に作成する離婚協議書には法的効力が認められない一方で、公正証書には法的効力が認められています。
■養育費に関する取り決めを公正証書にするメリット
続いて、養育費に関する取り決めを公正証書にするメリットについてご紹介します。
・強制執行が可能になる
養育費の支払い義務と執行受諾文言が記載され、公正証書として作成されている場合、相手が養育費を支払わない際に、裁判所の手続きなしに強制執行を行うことが可能になります。
強制執行とは、裁判所が相手の財産を差し押さえることで、強制的に支払わせることを指します。
公正証書に取り決めを残していない場合、基本的に強制執行を申し立てることはできず、調停や審判といった手続きで改めて養育費について取り決めることになります。
・合意内容について再度争う可能性が低くなる
公正証書は、当事者がその場で内容を確認しながら、公証人によって作成されます。
その際、公証人によって明確な形で文書が作成されることになり、信用性の高い資料として判断されることになります。
そのため、後に一方が内容について、異議を申し出たとしても、トラブルに繋がりにくいと言えます。
他にも、取り決めを公的な書類として残しておくことで、債務者に対する心理的拘束を高め、不払いを防ぐことや、不払いの際の回収金額の限度が増えるという点でメリットがあります。
以上が、養育費に関する取り決めを公正証書にするメリットについての説明になります。
子どもの利益を守るためにも、離婚時に養育費の取り決めを行い、公正証書として残すことは非常に重要です。
しかし、その協議や手続きには知識や時間、手間を要することになります。
そのため、お困りの際は専門家に相談することをおすすめします。
目黒総合法律事務所は、目黒区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県で幅広く活動しております。
電話相談及び面談相談は初回無料で承っております。
養育費の取り決めに関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
養育費に関する取り決めを公正証書にするメリット
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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