離婚をするとき、子どもがいれば親権をどちらが有するか決しなければなりません。親権とは、子の利益のために養育・監護し、子を代理して法律行為を行う権利のことです。
もっとも現在では、母親が親権を有するケースが圧倒的に多いです。
当事者間で話がまとまらない場合、裁判所が親権者を決定することになります。最も重視するのは、親の都合ではなく子どもの福祉です。その際、以下のような点を考慮して決定しています。
まず、現時点での間で、子どもをどのくらい養育していたかということが問題となります。仕事が忙しく、ほとんど身の回りの世話をしたり遊んだりしていないというような場合には、マイナスのポイントとなってしまうこともあります。そして、子どもの意思や、離婚後の子どもの環境の変化も考慮します。そして、離婚後は夫婦ではなく一人で子どもを養っていくことになるのですから、財産的目途が立っているかも問題となります。
したがって、父親が親権を取るためには、子どもとの関りを深く持っていたこと、今後も子どもの面倒をしっかり見られること、財産的心配がないことなどを主張していきます。
また、もちろん母親側に問題がある場合、育児放棄をしている、浪費癖があり家計が傾いてしまっているなどの具体的な問題がある場合は、父親の親権取得が有利です。そのような事情がある場合には、これらも主張します。
離婚問題でお困りの方は、目黒総合法律事務所までご相談ください。家庭でのお悩みは、なかなか相談しづらいこともあるでしょう。私たちは、依頼者様に真摯に向き合い、お悩みを解決します。離婚問題のほかにも、DV問題、認知、養育費など、さまざまな家事事件のご相談をお聞きします。また当事務所は東京都目黒区に事務所を構えておりますが、近隣都道府県の埼玉県、神奈川県などの方からも、相談を承っております。
お悩みの際は、ぜひ一度当事務所にご連絡ください。お待ちしております。
父親が親権を獲得できる条件とは
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