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認知したら戸籍にはどう記載されるのか

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認知したら戸籍にはどう記載されるのか

婚姻していない女性が産んだ子の父が誰であるのかについては、母親は自分で子を分娩・出産しているのに対して、父親はそのような負担を伴わないので、考えてみれば難しい問題です。

法律上、父(母)が自分の子として認めることを「認知」といいます。認知をするためには婚姻をする必要はありません。というのは、認知とは親子関係を結ぶことであり、婚姻とは独立した制度であるからです。

認知は市町村への戸籍の届出によってなされます(民法781条1項、戸籍法60条・61条)。これにより認知された子と父(母)の間に親子関係が生じます。また、戸籍上にも認知が反映されることになります。まず、父の戸籍には父が認知した日付、認知した子の氏名、認知した子の戸籍が記載されることになります。また、子の戸籍には認知された日、認知した者の氏名、認知した者の戸籍が記載されることになります。

いったん認知がなされると、原則は取り消すことはできません(民法785条)。ただし、実際には父子の関係が無かったことが判明する場合もあります。このときは、認知の無効及び取消しの訴え(人事訴訟法2条2号参照)をすることができます。これにより戸籍の訂正がなされます。

家族関係に関するご相談は目黒総合法律事務所までお問い合わせください。

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