■DVとは
DVとは、ドメスティックバイオレンスの略で、家庭内暴力ともいわれます。DVというと、一般的に殴る・蹴るといった肉体的暴力を想像する方が多いと思います。しかし、DVのなかにはいくつか種類があり、肉体的なDVだけでなく、精神的に相手に対して攻撃する「精神的DV」と呼ばれるものもあります。ここでは、「精神的DV」について詳しく解説していきます。
●精神的DVとは
精神的DVの一般的な手法としては、言葉や態度によって相手に苦痛を与えるということが考えられます。肉体的暴力との比較で、精神的暴力といわれることが多いです。また、精神的DVとよく似たものとして、モラハラ(モラルハラスメント)と呼ばれるものがあります。モラハラは、道徳的な側面からの嫌がらせに限られず、精神的な側面からの嫌がらせも含まれています。そのため、モラハラと精神的DVは重なる部分があるといえるでしょう。
精神的DVとは、具体的には以下のような行為のことを指しています。以下の行為を受けたことがある方は、精神的DVの被害者となっているかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。
・大声で怒鳴りつけたり、暴力を振るうかのような素振りで脅す
・話しかけてもあえて無視をしてくる
・命令的な口調で指図してきたり、長時間にわたって説教をしてきたりする
・周囲との関わりを断たせようとしたり、常に行動を監視してきたりする
●精神的DVを受けたら
精神的DVを受けた場合、どのように対処すればいいのでしょうか。精神的DVのなかには、犯罪に該当するような行為もあります。また、離婚の理由にもなりますし、慰謝料請求をすることもできます。例えば、犯罪に該当した場合、刑法に規定されている脅迫罪や強要罪が成立することがあります。また、精神的DVによって心の障害を負ってしまった場合には、傷害罪が成立することもあります。このような犯罪行為が行われていた場合、離婚するための十分な理由になるといえるでしょう。
仮に犯罪行為とまではいかなくても、夫婦間で話し合い、協議離婚を成立させることもできますし、調停や裁判によって離婚するという手段もあります。精神的DVをしてきた相手に対して金銭的な請求を行う場合には、不法行為を根拠に損害賠償請求をするか、精神的苦痛を損害として慰謝料を請求することが考えられるでしょう。どのような方法を採るにしろ、相手から精神的DVを受けていたという事実を証明できるような証拠を集めておくことは、非常に重要なポイントとなります。
●DV問題に関するご相談は弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)まで
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所) は、東京・埼玉・神奈川など多くの方のご相談を承っております。ご相談者様が新たな一歩を踏み出せますよう、豊富な知識と確かな経験でお悩みの解決に尽力いたします。初回相談は無料でお受けいたしておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
精神的DVとは
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
-

養育費はいくらもらえる...
養育費の相場はどのように決定されるのでしょうか。 ■養育費の合意による決定 協議離婚の場合、父母の...
-

夫が避妊をしてくれない...
DVと聞くと、殴る蹴るの身体的暴力を想像する人が多いと思います。しかし、実際はそれだけではありません。...
-

養育費の一括請求|流れ...
男女問題に関するご相談の中で、離婚後の養育費に関するものを頂くことがあります。 離婚後に相手方が...
-

財産分与
結婚してから夫婦双方の収入によって貯めてきた財産を「共有財産」といいます。離婚の際、この共有財産を公平...
-

養育費に関する取り決め...
離婚時に、子どもの生活の安定を図るために、養育費の取り決めをすることが非常に重要です。 しかし、協議離...
-

【弁護士が解説】精神的...
精神的DVは心に深い傷を残す暴力行為です。 近年では「モラハラ」という言葉とともに社会問題として...
-

認知に関する相談を弁護...
認知(任意認知)は基本的には、認知する親(相手)の意思に基づいて行われますが、どうしても相手が認知に応...
-

未婚の相手に養育費を請...
未婚の相手に対して、養育費の支払いを請求するためには、まずは相手が自分の子を認知することが不可欠です。...
-

再婚したら養育費は免除...
協議離婚にせよ裁判離婚にせよ、離婚をする際には子の親権者・養育費・面会交流の定めなどを決める必要があり...