DVには、どのような種類が存在しているのでしょうか。
「家庭内暴力」という直訳から、直接的な暴力をイメージされる方が少なくないのではないでしょうか。
しかし、決して直接的な暴力だけがDVに該当するわけではありません。DVは、主に以下の5種類に分類されます。
■身体的暴力
殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつけるなどの行為が該当します。
■精神的暴力
身体的暴力を伴っていなくても、相手のことを無視する、見下した態度を取る、暴言を吐くなどの行為もDVに該当します。相手の大切なものを壊す、捨てるなども、場合によっては精神的暴力としてDVに該当します。
■社会的暴力
社会的暴力とは、相手の行動を制限・妨害する、交友関係を制限・監視する、直接会う相手を限定するなどの行為を指します。
■経済的暴力
経済的暴力とは、相手に金銭を渡さない、同意がないのに給料を取り上げる、金銭を得るために仕事をすることを妨害するなどの行為が該当します。
■性的暴力
たとえ夫婦や恋人同士であっても、同意のない性行為や、避妊をしてくれない、性的嗜好の強要などの事実は性的暴力に該当します。
このように、DVの種類は多種多様で、お悩みの内容も多岐に渡ります。
加えて、どれも、気軽に知人に相談できるような内容ではないことがお分かりいただけるかと思います。
しかし、お一人でお悩みを深めてしまうと、事態はより複雑化・深刻化してしまいます。
少しでも早い事態解決のために、お気軽に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)は、DVでお悩みのお客様に寄り添い、お客様のよりよい未来のために尽力します。
東京都、埼玉県、神奈川県にお住まいの方を中心に、新潟県、静岡県、大阪府にお住まいのお客様のお悩みにも広くお応えしております。
DVでお悩みの方は、お気軽にご相談をお寄せください。
DVの種類
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