■DVとは
DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称であり、日本語では家庭内暴力と訳されることが多いです。DVといっても、その内容は様々で、肉体的暴力を伴うものや精神的苦痛を与えるもの、経済的に相手を束縛するもの等があります。近年において特に、男女平等や家庭内での男女トラブルについて、世間の関心が強まっています。そのような中、DVの防止やDV被害者の救済という観点から、「DV防止法」という法律が制定されました。ここでは、「DV防止法」とはどのような法律なのか、一体何を定めたものなのか、といったことについて分かりやすく説明してきます。
●「DV防止法」とは
「DV防止法」というのは、正式な名称ではなく、正確には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といいます。名称が長いため、「DV防止法」や「配偶者暴力防止法」等と略されることが多いです。法律が定められた目的としては、DVを防ぐことや被害者の人権保護、男女平等といった点が挙げられます。DV防止法においては、DVに関わる当事者間だけでなく、国や地方公共団体、裁判所、警察、医師や支援センターといった様々な機関に対する規定が置かれており、被害者の保護を行うことができるように配慮されています。
●DV防止法の詳しい内容
ここからは、DV防止法の具体的な中身について確認していきましょう。大きく3つに分け、①配偶者からの暴力②被害者の保護③DVを発見した場合について解説します。
①配偶者からの暴力
まず、「配偶者からの暴力」とは何を指すのでしょうか。「配偶者」に関して、性別は男性・女性を問いません。また、正式な婚姻関係にある配偶者に限られず、事実婚状態にあるパートナーや、元配偶者も含まれています。そして、「暴力」とは、身体的な暴力に限られず、精神的な暴力や性的な暴力も含まれます。
②被害者の保護
DVの被害者に対するケアや保護を目的とする機関が設置されています。例えば、配偶者暴力相談支援センターでは、相談やカウンセリングを行っているほか、一時保護等の援助をしている場合もあります。さらに、DVをしてくる配偶者から離れ、自立して生活をしていくための支援や情報提供等も行っています。このような援助は、婦人相談所で行われている場合もあります。婦人相談所では、主に被害者の一時保護を行っています。また、被害者が申立てをすることで、裁判所から保護命令を出してもらうことも可能です。
③DVを発見した場合
DVを発見した場合には、その旨を配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報するよう、努めることが規定されています。また、医師その他の医療関係者も、ケガ等の発見に至った場合、被害者の意思を尊重し、通報できる場合には通報することができます。
●DVに関するご相談は弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)まで
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所) は、東京・埼玉・神奈川など多くの方のご相談を承っております。ご相談者様が新たな一歩を踏み出せますよう、豊富な知識と確かな経験でお悩みの解決に尽力いたします。初回相談は無料でお受けいたしておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
DV防止法の分かりやすい解説
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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