離婚後、子どもを育てるために支払われる養育費は、子どもの健やかな成長を支えるために必要です。
養育費の金額は、支払う側・受け取る側の事情が変化した場合に、見直しが認められることもあります。
今回は、養育費の減額が認められる主なケースや、再婚による影響を解説いたします。
養育費の減額請求は可能なのか
養育費は、離婚時の協議や家庭裁判所の調停・審判で金額を取り決めます。
しかし民法第880条によれば、その後の事情が大きく変わった場合には、将来に向かって内容の変更を求めることが可能です。
養育費減額が認められるには、単なる「支払いが苦しい」という主観的な理由では足りません。
客観的に見て、生活状況や収入構造の変化が生じている必要があります。
養育費の減額が認められるケース
以下、養育費の減額が認められるケースです。
- 支払う側の収入が大幅に減少した場合
- 受け取る側の収入や生活状況が改善した場合
- 支払う側の扶養家族が増えた場合
それぞれ確認していきましょう。
支払う側の収入が大幅に減少した場合
養育費を支払う親の収入が、離婚当時と比べて大きく減少した場合には、減額が認められる可能性があります。
たとえば以下のような状況です。
- 勤務先の倒産やリストラによる失業があった
- 病気やけがで長期間働けなくなった
このように「やむを得ない理由かどうか」が重要になります。
受け取る側の収入や生活状況が改善した場合
反対に、養育費を受け取る側の生活状況が大きく改善した場合にも、減額が認められることがあります。
具体的には以下のようなケースです。
- 元配偶者が再婚し新たな配偶者の収入で生活している
- 元配偶者自身の収入が増加した
再婚したからといって自動的に養育費が減額されるわけではありません。
とはいえ、再婚相手が子どもを養子として引き取った場合には、養育費減額の可能性が高まります。
支払う側の扶養家族が増えた場合
再婚して新たに配偶者や子どもを扶養するようになった場合も、減額が認められることがあります。
ただし再婚によってただちに減額されるわけではありません。
たとえば新しい配偶者がある程度の収入を得ている場合は、一概に「負担が増加した」とはいえないため、減額が認められない場合があります。
まとめ
養育費は、子どもの生活を守るための法的な権利です。
そのため、支払う側の都合だけで金額を変更したり、支払いを止めたりすることはできません。
しかし「事情の変更」が生じた場合には、家庭裁判所に正式な手続きを行うことで、養育費の見直しが認められる可能性があります。
手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。





