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未婚のシングルマザーが養育費を請求できるケースや相場について

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未婚のシングルマザーが養育費を請求できるケースや相場について

そもそも養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な、子どもの監護や教育のための必要費用のことをいい、衣食住に必要な経費や教育費、医療費などがこれに当たります。
このような養育費は未婚のシングルマザーの方でも請求することができるのでしょうか。
請求のために必要な手続きや相場とともに、以下で詳しく解説します。

未婚のシングルマザーが養育費を請求できるケースとは

未婚のシングルマザーが養育費を請求するためには、この父親に子との親子関係を認知してもらう必要があります。
認知がされると、その効果として、子の出生の時にさかのぼって父と子との間に法律上の親子関係を生じさせることになり、その結果、養育費を請求することが可能になります。

認知までの手順には、任意認知と強制認知の2種類があります。
任意認知は、子の父が父子関係があることを認め、認知届を役所へ提出する方法です。
強制認知は、申立てにより裁判所の調停委員が介入し、話し合いによる合意形成を目指す認知調停や、裁判による解決を図る認知の訴えといった方法があります。

養育費の相場

養育費の額は一律に決まっているものではなく、当事者間の合意さえあればいかなる金額にも設定することができます。
もっとも、客観的な基準として、家庭裁判所による養育費算定表というものがあります。
この養育費算定表は、当事者双方の年収をもとに養育費の目安を算出し、表にまとめたもので、養育費の額を設定する上で参考となる表で、裁判所のホームページで公開されています。
この表によると、例えば、父の年収が500万円、母の年収が150万円である場合、15歳未満の子どもが1人いる場合には1か月あたり4~6万円、2人いる場合には1か月あたり6~8万円が養育費の相場となります。

養育費に関する問題は目黒総合法律事務所におまかせください

今回は、未婚のシングルマザーが養育費を請求できるケースや相場について詳しく解説していきました。
目黒総合法律事務所では、養育費に関する問題に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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