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慰謝料(不貞行為など)

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慰謝料(不貞行為など)

慰謝料とは離婚の原因による精神的な苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。例えば、夫の浮気やDVが原因で離婚に至ったのであれば、妻が夫に対して慰謝料を請求できます。この際に理解しておきたいのが、慰謝料は,離婚の際に必ず支払われるものではないということです。例えば、離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」など,どちらかが一方的に悪いわけではない場合は,慰謝料の請求ができません。

慰謝料が問題となるケースで最も多いのが相手方の不貞行為(浮気など)の場合です。離婚原因が浮気の場合、慰謝料を有責配偶者に請求することができるのはもちろん、浮気相手がその人が既婚者と知ったうえで関係をもった場合には、浮気相手にも慰謝料を請求できることがあります。

慰謝料の金額については決まりがなく、双方が納得すれば、それが請求額になります。裁判によって決める場合には,「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「相手方の資力・収入」等,さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。過去の判例などを参考にすると,単に浮気をしただけなら50万円~100万円,浮気が原因で別居に至った場合は100万円~200万円,離婚に至った場合は200万円~300万円が一般的な相場です。金額にかなりの幅やバラつきがありますが,浮気・不倫による損害が大きいほど慰謝料も高くなる傾向であると考えられます。

弁護士 押見和彦は、目黒区に事務所を構え、東京・神奈川・埼玉を中心に、離婚や認知等のご相談を承っております。電話相談及び面談相談は初回無料ですので、離婚に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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