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モラハラする相手と離婚するには

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モラハラする相手と離婚するには

■モラハラとは
モラハラとは、モラルハラスメントの略称であり、精神的な嫌がらせを意味します。「モラル」という言葉には道徳や品行という意味もありますが、モラハラにおいては、道徳的な側面で相手を非難する行為に限られず、その範囲を大きくとらえて、精神的な側面で相手を攻撃する行為と解されています。モラハラにあたるとされている行為の具体的な例としては、以下の通りです。
・なんでも気に食わないことがあると、相手のせいにして、必要以上に責め立てる
・話しかけても相手を無視する
・人格を否定するような言葉をかけたり、長時間にわたって説教をし続けたりする
・必要以上に相手の行動を制限する

●モラハラを理由に離婚することはできるか
それでは、モラハラを理由に離婚することはできるのでしょうか。離婚を成立させるためには、協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかによる必要があります。いずれの方法においても、モラハラは離婚の十分な理由となり得ます。そのため、モラハラを理由に離婚することは可能といえます。

一般的に、離婚の手段としてまず考えられるのは、夫婦間での話し合いにより離婚を成立させる「協議離婚」です。しかし、モラハラの加害者を相手に、離婚の話を切り出すことが難しい場合もありますし、相手がきちんと話し合いに協力してくれず、うまく話し合いが進む可能性は低いといえます。そのため、協議離婚は現実的とはいえません。その場合、「調停離婚」や「裁判離婚」を検討します。しかし、調停離婚も結局は夫婦双方の合意が必要となりますので、相手の合意が得られなければ、裁判離婚を目指すことになるでしょう。

裁判離婚において離婚を成立させるためには、離婚事由に該当することが要件となっています。離婚事由というのは、法律上「婚姻関係を継続し難い重大な事由」と定められています。そのため、モラハラがこの「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当しなくてはなりません。しかし、これに該当すると裁判所から認定してもらうためには、モラハラがあったという事実を証明する必要があります。そのため、モラハラがあったことを証明する証拠を用意しておく必要があります。

モラハラは、肉体的な暴力のケースとは異なり、証明が難しいとされています。なぜなら、モラハラは精神的な暴力であり、肉体的な暴力とは違って身体の傷等、一見して分かる証拠が残らないからです。そこで、日常的に相手から言われたこと・されたことをメモしておいたり、スマホのメッセージを保存しておいたりすることで、証拠を収集しておきましょう。それに加えて、モラハラの様子を録音・録画することができれば、非常に有効な証拠となります。その際には、相手に知られないよう、十分に気を付けてください。

●離婚・モラハラに関するご相談は弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)まで
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所) は、東京・埼玉・神奈川など多くの方のご相談を承っております。ご相談者様が新たな一歩を踏み出せますよう、豊富な知識と確かな経験でお悩みの解決に尽力いたします。初回相談は無料でお受けいたしておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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