調停離婚とは、家庭裁判所での離婚調停を経て夫婦で合意し、離婚を成立させる方法です。
■離婚調停の流れ
離婚調停は、家庭裁判所への申立てによって開始します。申立てを行うには、申立書3通、夫婦の戸籍全部証明書が必要になります。年金分割割合についての申立てをする場合には、年金分割のための情報通知書が必要です。
申立てが受理されると、夫婦双方に通知書が届き、1回目の調停が行われます。都合が悪い場合は「期日変更申請書」を提出して期日を変更してもらうこともできます。
調停では、申立人と相手方が、調停委員の質問に交互に答えます。このやり取りは調停室で行われ、離婚を考えるに至る経緯や夫婦の状況を質問されます。片方が質問に答えている間、もう一方は控室で待機します。
調停委員は、この期日を繰り返して状況を把握し、夫婦の合意を目指します。
■調停成立の場合
何度か期日を経て、合意に至ることができれば、調停証書が作成され、調停離婚が成立します。成立から10日以内に離婚届を提出すれば、離婚が成立します。
■調停不成立の場合
調停が不成立のときは、審判か裁判による離婚を考えることになります。今後の方針をよく考え、準備を進めましょう。
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調停離婚
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