離婚時の住宅ローンについて、多くの方が不安や戸惑いを感じています。
財産分与の範囲に含まれるのか、分割方法はどうなるのかなど、具体的な対処法を知りたい人は多いでしょう。
本記事では、離婚における住宅ローンの処理方法について詳しく解説します。
住宅ローンと財産分与の関係性
財産分与の対象には、プラスの資産である預貯金や株式など以外にも、住宅ローンのような負債も含まれます。
住宅ローンの契約者(債務者)は離婚後も引き続き返済義務を負いますが、残りのローン残高を折半するなど、夫婦間で負担を調整することが可能です。
離婚時の住宅ローンが残っている家の財産分与方法
住宅ローンが残っている家の財産分与には、主に3つの選択肢があります。
それぞれの方法について、メリットとデメリットを解説します。
夫が家を所有する場合の分与方法
家の実勢価格が住宅ローン残高よりも高い状態(アンダーローン)では、その差額が家の評価額となり、夫は妻へ評価額の半額を分与しなくてはいけません。
一方で、住宅ローン残高が家の実勢価格を上回る状態(オーバーローン)の場合、妻への分与義務は発生しません。
どちらの場合にも、今後の住宅ローンの返済責任は不動産を保有する夫が負うことになります。
妻が家を所有する場合の分与方法
基本的な精算方法は、夫が所有する場合と同様です。
アンダーローンの状態では、妻から夫へ評価額の半額を支払う必要があり、オーバーローンの場合は夫の分与請求権は発生しません。
しかし、離婚における夫婦間の取り決めと、金融機関との契約は別個の問題として扱われます。
債務者を妻へ変更できれば理想的ですが、金融機関は通常これを許可しません。
金融機関は、債権回収の観点から収入が多いほうを債務者としておきたいため、妻側に十分な収入がない限り債務者の変更は困難です。
このような場合は、夫を債務者のままにしておき、妻が夫に毎月の住宅ローンを支払う契約を結び、家の所有権を譲ってもらう方法が考えられます。
家の売却による分与方法
家を売却する場合は、売却代金を夫婦で分けるため比較的シンプルですが、実際に売却できるかどうかが問題です。
離婚時にローン返済が継続している場合、オーバーローンの物件が多く、売却するには債権者である金融機関の承諾が必要となります。
金融機関は通常、簡単には売却承認をしない傾向にあり、オーバーローン物件の処分については金融機関との綿密な協議が重要です。
まとめ
住宅ローンを含む財産分与では、プラスとマイナスの財産をすべて考慮する必要があります。
家の財産分与を検討する際は、建物の実質的な価値とローンの残債務を正確に把握して判断を進めましょう。
とくに物件価値がローン残高を下回るオーバーローンの場合は、金融機関との調整が重要になります。
財産分与についてお悩みの場合は、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。