離婚後における子どもの監護費用は、父母の間で分担します。子どもと別居するために監護者にならない親側が、監護者となる親側に支払う監護費用の分担金を「養育費」といいます。養育費は別れた配偶者のために支払われるお金ではなく、あくまで子どもが持つ権利です。
養育費は、夫婦で話し合って決めるケースがほとんどです。特に、「金額」・「支払いの期間」・「支払い方法」の3つの要素を中心に協議します
■金額
一般的には、月に3万円から6万円が相場になります。養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものであるため、一律に決められるものではありません。ただし、「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という養育費を算定する一応の目安があります。現在は、この養育費早見表に則った算定が一応の主流になっています。
■支払いの期間
養育費は基本的に子どもが20歳になるまで支払われます。しかし、16歳の娘が結婚した場合や、高校卒業して18歳で働き始めた場合などは、基本的に支払義務がなくなります。逆にその子が大学に進学する場合などは大学卒業まで、養育費を支払うべきだと考えられます。
■支払い方法
月々の分割払いが主流です。しかし、相手方に一括での支払を強制させることは酷ではあるものの、分割払いであると、相手方が払い続けてくれるかという不安も生じます。そのため「公正書(訴えを提起することなく、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて支払いを履行することができる)」等によって取り決めたことを書面化しておくと良いでしょう。
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子供の養育費
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