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審判離婚

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審判離婚

審判離婚とは、調停離婚が不成立となった場合に、裁判所が職権で離婚を命じる審判により、離婚することを言います(家事事件手続法284条1項)。離婚の審判は、夫婦があらかた合意できているにもかかわらず、あとわずかのところで合意できなかったような場合に下されます。これは、些末な争いのために訴訟の費用や時間がかかってしまう不利益に配慮した仕組みです。実際に離婚の審判が出されることはまれですので、離婚調停が不成立となったら、ほとんどの場合は離婚裁判に進むことになります。

審判は、2週間の期間内に異議申し立てを行うことで、効力を失います。審判の内容に納得できない場合には、速やかに異議申し立てを行いましょう。異議申し立てのないまま2週間が経過した場合、審判は確定し、審判離婚が成立します。

弁護士 押見和彦は、東京都目黒区にて法律相談を承っております。養育費の相場がわからない、慰謝料を請求したい、住宅ローンが残っており財産分与に困っているなど、離婚に関わる法律問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。初回相談無料にてお悩みにお答えします。

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