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不倫相手の子どもを妊娠した妻と離婚する場合

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不倫相手の子どもを妊娠した妻と離婚する場合

■妻が不倫をしている
妻が不倫をしていると分かったとき、どのような対応をするでしょうか。それ以前に、悲しみや怒り、驚きといった精神的なダメージが非常に大きいと思います。しかし、感情に任せて相手に暴言を吐いたり暴力を振るったりしても、不倫の事実に変わりはありませんし、状況は良くなりません。そこで、妻が不倫していた場合に冷静に対応できるよう、その方法についてここでは解説していきます。

●妻が不倫相手との子どもを妊娠した場合の対応方法
妻が不倫していただけでなく、不倫相手との子どもまで妊娠していた場合、動揺はさらに大きくなるでしょう。しかし、不倫に加えて妊娠も、となれば冷静な話し合いによって決めなくてはならないことも増えます。そのため、対応方法についていくつか紹介していきます。

まず、大まかに言えば、不倫していた妻と離婚するという手段、または、妻や浮気相手の男性に慰謝料を請求するという手段が考えられます。ここでは、慰謝料請求をする場合について簡単に説明します。慰謝料請求ができるのは、妻が既婚者であるということを知ったうえで、不倫相手が不倫を継続していた場合です。完全に既婚者であることを認識していなくとも、気づかなかったことに過失がある場合には、慰謝料を請求することができます。しかし、不倫に至った時に夫婦関係が破綻していたという事情があると、慰謝料請求ができなくなりますので注意してください。

●不倫相手との子どもを妊娠した妻と離婚する
ここでは、不倫相手との子どもを妊娠した妻と離婚する場合について説明していきます。まず、離婚にあたっては、双方で取り決めておかなくてはいけないことがあります。例えば、夫婦間に子どもがいる場合には親権について話し合う必要があります。また、仮に親権を獲得できた場合には、妻に養育費の支払いを求めることができるのかということも問題となります。親権において難しい点というのは、夫側に親権が認められるケースが少ないという点です。裁判所が親権者に選ぶのは、親権者にふさわしいと認めた方であり、子どもの健やかな成長にとって良いと思われる側です。また、妻に、親権を譲ってもらうよう説得し、納得させることができれば親権を獲得しやすくなるでしょう。

親権を獲得できたとして、養育費の支払いを妻側に請求できるのか、という問題については、妻と支払額について合意できればその額で決定されます。しかし、現実的には養育費の請求は難しいといえるでしょう。特に、妻の収入が少ない場合には、得られたとしてもわずかな額になる可能性が高いです。もっとも、妻が不倫相手と再婚して経済的な余裕が生まれれば、養育費の増額を望めるかもしれません。

さらに、不倫相手との子どもについても対応が必要な点を忘れてはいけません。具体的には、嫡出推定の問題があります。法的な手続きを何もしなければ、婚姻中や今後300日以内に生まれてきた子どもは、不倫相手と妻との子であっても自分の子とされ、戸籍に入ってしまいます。そのため、これを避ける場合には、家庭裁判所に申立てをする必要があります。これを嫡出否認調停といいます。

●不倫・離婚問題に関するご相談は弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)まで
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所) は、東京・埼玉・神奈川など多くの方のご相談を承っております。ご相談者様が新たな一歩を踏み出せますよう、豊富な知識と確かな経験でお悩みの解決に尽力いたします。初回相談は無料でお受けいたしておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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