モラルハラスメント、通称「モラハラ」とは、加害者が被害者に対し、言葉や態度などによって精神的な暴力をふるうことを指す言葉です。
具体的には、
・第三者には優しいパートナーなのに、家庭内で怒鳴ったり、馬鹿にするようなことを言われる
・長期にわたって無視をされる
・自分の思い通りにならないことがあると、激しい言葉で脅される
・パートナーに対し、度を越した束縛をする
上記のような被害に心当たりがあれば、モラハラ被害を受けている可能性が高いと言えるでしょう。
このようなモラハラ被害が原因で離婚を成立させる場合、注意しなければならないことは、「モラハラ加害者であるパートナーから激しく反対される可能性がある」という点です。
そのため、お一人で離婚を成立させることが難しくなってしまい、結果的に離婚を諦めてしまう方や、更に激しい被害に遭ってしまう方も残念ながら少なくないのです。
モラハラが原因で離婚するためには、まず信頼できる第三者であり、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことが一番の解決法です。弁護士がご夫婦を仲介することによって、最もハードルが低い「協議離婚」を目指されることをおすすめいたします。
また、それでもモラハラ加害者であるパートナーが離婚に同意してくれない場合は、調停離婚や裁判離婚を目指すことになります。
なお、裁判離婚では、法律で認められた離婚事由がないと離婚を成立させることができません。そのため、ご自分が受けた被害が「婚姻を継続し難い重大な理由(民法770条1項5号)」に該当するかどうかが重要です。
協議離婚を成立させる場合も、調停や裁判に進む場合も、お一人で離婚を成立させることは多大な困難を伴います。
ご自身のご負担を少しでも軽減するために、そしてモラハラ被害から少しでも早く開放されるために、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)は、ご相談者様が新たな一歩を踏み出せるよう、豊富な経験と知識を基に尽力いたします。
初回相談は無料でお受けいたしております。
モラハラや各種ハラスメント、離婚に関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
モラルハラスメント(モラハラ)が原因で離婚するには
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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