認知とは、父親が生まれてきた子を、自身の子であることを認めることです。
すなわち、認知をすることで、戸籍上に父親の名前が記載され、法的な親子関係が認められることになります。
したがって、認知を「する」「しない」では、その後に大きな違いがでてくることになります。
以下では、認知を「する」「しない」によって生じる違いについて解説していきます。
■法律上の親子関係が結ばれる
認知を「しない」場合、婚姻をしていない母から生まれた子どもの戸籍は、父親の欄が空白となっており、法律上においては、父親が存在していないことになります。
つまり、本来ならば血縁関係にある父親が、法律上においては全くの赤の他人という関係になるのです。
もっとも、認知を「する」ことによって、父親の名前が戸籍に記載され、父と子の親子関係が法的に認められことになります。
■親子関係に基づく権利義務の発生
認知によって法律上の親子であると認められると、その親子関係に基づいて、新たな権利・義務が発生します。
・扶養義務
認知を「する」ことによって父子の間に扶養義務が発生します。
したがって、例えば母親と父親が別居の状態である場合、母親は子どもが成人するまでの養育費を父親に請求できることができます。
また、成人した子どもには、認知した父親の生活が困窮している場合は生活を扶助する義務があります。
・親権
未婚の母から生まれた子どもの親権は、通常、母親が有していますが、認知を「する」ことで、父母の協議によって、親権を父親に渡すことが可能となります。
・相続権
認知を「する」ことで、子どもは父親の遺産の相続権を獲得します。
なお、実際に遺産を相続することとなった場合、婚外子(非嫡出子)の相続分は平成25年の法改正により、嫡出子と同等の割合となりました(以前は嫡出子の2分の1)。
また、父の死後に認知されて新たに相続人となった場合、すでに遺産分割が済んでいる場合であっても、他の同順位である共同相続人に対して価額による支払い請求をすることができます(民法910条)。
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