養育費未払いの場合、諦めるしかないのでしょうか?
今回の記事では、養育費未払いが続く場合の対処方法をご紹介します。
養育費とは?
「養育費」とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用のことです。
子どもに必要な衣食住の経費や教育費、医療費などが含まれています。
子どもの面倒を見る側の親が、他方の親から受け取ることができます。
離婚をする際、金額や支払期間、支払時期などを決め、合意書を作成するならトラブルを回避できるでしょう。
養育費が払われないケースも多い
「相手と関わりたくない」「相手に払う意思や能力がない」などの理由から養育費の取り決めをしていないケースも増えているようです。
厚生労働省が発表している「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果」では、母子世帯で現在も養育費を受け取っている割合は28.1%、父子世帯では8.7%でした。
養育費の金額に合意しても、支払われないというケースも多いようです。
養育費の未払いを続ける相手の給与を差し押さえできる?
養育費未払いが続く場合、相手の給与を差し押さえできるのでしょうか。
民事執行法151条の2、1項3号には、以下のように定められています。
「債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは債権執行を開始することができる。
三 民法第七百六十六条の規定による子の監護に関する義務」
つまり、養育費の未払いが続く場合は給与の差し押さえを認めるというものです。
引用:e-Gov法令検索
給与を差し押さえする方法
養育費未払いが続く場合、相手の給与を差し押さえする方法4つのステップをご紹介します。
1、債務名義を取得する
相手の給与を差し押さえするには「債務名義」が必要です。
債務名義とは、養育費の存在と内容を明らかにする書面です。
和解調書や審判書、判決書、公正証書などを取得します。
2、必要な書類を揃える
差し押さえるには裁判所に申し立てをする必要があります。
そのために必要な書類を揃えましょう。
揃える必要のある書類は次の通りです。
- 債権差押命令申立書
- 当事者目録
- 請求債権目録
- 差し押さえ債権目録
- 債務名義
- 送達証明書
- 資格証明書
3、裁判所に申し立てをする
揃った書類を裁判所に提出し、申し立てをします。
相手が住んでいる地域を管轄する裁判所に提出しましょう。
4、裁判所から命令がでる
申し立てが認められると、裁判所から「債権差押命令」が相手や相手の職場に送られます。
おおよそ手取り給料の2分の1が支払われることになります。
まとめ
養育費未払いが続く場合、相手の給与を差し押さえすることは可能です。
しかし、手続きや揃える書類も多いため、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。