離婚後に養育費が払われなくなった場合、養育費の支払いを求める法的手段を用いることを検討します。
■養育費の支払われない実態
養育費は、協議離婚の合意などで決められますが、その合意通りに支払われていないケースが多くあります。
民事執行法上では、このようなケースに対して多くの手段を用意しています。
■差押え(民事執行法151条の2)
養育費について不履行が生じた場合、確定期限が到来しているもののみならず、期限未到来のものについても、給料などからの差押えが出来るとしています。
■間接強制(民事執行法167条の15)
間接強制とは、養育費の支払いにあたて定めたルールに怠った場合に、養育費とは別に間接強制金を課すことを警告することによって、非監護親に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。
もっとも、非監護親に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには、間接強制の決定がされないこともあります。
■債権名義
民事執行法上のこのような手続きを利用するには、債権名義が必要です。債権名義とは、養育費を支払うといった、他人の義務を履行させる「債権」の内容を明らかにした公的文章をいいます。
債権名義となるのは、以下のものです。
・判決謄本
・和解調書
・調停調書
・公正証書
単に夫婦間で養育費の合意をしたのみでは、差押えや間接強制などの措置を取ることはできないことに注意が必要です。
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離婚後に養育費が支払われなくなった場合
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