■親権
「親権」は、「身上監護権」と「財産管理権」の二つの権利のことをいいます。
「身上監護権」とは、子どもの身のまわりの世話や教育、しつけを行う権利・義務のことです。さらに細かく分類すると、子どもの住む場所を指定する居所指定権(民法821条)、しつけとして子どもに罰を与える懲戒権(822条)、子どもが仕事することを許可する職業許可権(823条)などが身上監護権には含まれます。
「財産管理権」とは、包括的に子ども名義の財産を管理するとともに、契約などの法的行為が必要なときの代理人となる権利・義務のことです。
婚姻中に生まれた子どもが成人に達するまでは、基本的に両親ともに親権者となって共同に親権を行いますが、離婚後は、どちらか一方しか親権者になれません。また、どちらも親権者とならないということもできません。離婚届には夫と妻どちらが親権を行うのかを記入する欄があり、未成年の子どもがいる夫婦はここを記入しないと役場から受理してもらえません。そのため、結論は離婚する前に出さなければなりません。夫婦のどちらが親権者となるかは、基本的に夫婦の話し合いによって決めます。親権者がなかなか決まらない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。
■監護権
監護者は、身上監護権の中で養育に関わる部分を有する者のことで、役割には限りがありますが法律で認められています。離婚して子どもを引き取るには親権者でなければならないわけではなく、親権者とは別にこの監護者を指定し、監護者になれば子どもと一緒に暮らすことができます。基本的には、親権者と監護権者は一致しますが、親権者が子どもを監護できない事情がある場合や,親権者でない片方が監護権者として適当である場合には,親権者と監護権者が別々になることもありえます。
離婚届には親権について記載する欄はありますが、監護権について記載する欄はありません。そのため監護権については、離婚協議書や公正証書など文書として残しておくことが肝要です。
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親権と監護権
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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