認知をすると、法的な親子関係が結ばれ、新たに様々な権利義務が発生します。
もっとも、認知はいつからいつまで行うことができるのか、という疑問を持つ方もいると思います。
以下では、認知のできる期間について解説していきます。
■認知のできる期間
認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。
胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。
また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。
さらに、子どもの死後の認知については、その子どもの直系卑属(子・孫)がいる場合に行うことができます。この場合において、その直系卑属が成年に達している場合には、その承諾が必要になります(民法783条2項)。
目黒総合法律事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県を中心に、新潟県、静岡県、大阪府の地域で、認知と戸籍、隠し子の認知、認知裁判といった認知に関する相談を承っております。
お悩みの際には、当職までお気軽にご相談下さい。
認知はいつからいつまでできる?
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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