■DVとは
DVとは、ドメスティックバイオレンスの略で、家庭内暴力ともいわれます。DVというと、一般的に殴る・蹴るといった肉体的暴力を想像する方が多いと思います。しかし、DVのなかにはいくつか種類があり、肉体的なDVだけでなく、精神的に相手に対して攻撃する「精神的DV」と呼ばれるものもあります。ここでは、「精神的DV」について詳しく解説していきます。
●精神的DVとは
精神的DVの一般的な手法としては、言葉や態度によって相手に苦痛を与えるということが考えられます。肉体的暴力との比較で、精神的暴力といわれることが多いです。また、精神的DVとよく似たものとして、モラハラ(モラルハラスメント)と呼ばれるものがあります。モラハラは、道徳的な側面からの嫌がらせに限られず、精神的な側面からの嫌がらせも含まれています。そのため、モラハラと精神的DVは重なる部分があるといえるでしょう。
精神的DVとは、具体的には以下のような行為のことを指しています。以下の行為を受けたことがある方は、精神的DVの被害者となっているかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。
・大声で怒鳴りつけたり、暴力を振るうかのような素振りで脅す
・話しかけてもあえて無視をしてくる
・命令的な口調で指図してきたり、長時間にわたって説教をしてきたりする
・周囲との関わりを断たせようとしたり、常に行動を監視してきたりする
●精神的DVを受けたら
精神的DVを受けた場合、どのように対処すればいいのでしょうか。精神的DVのなかには、犯罪に該当するような行為もあります。また、離婚の理由にもなりますし、慰謝料請求をすることもできます。例えば、犯罪に該当した場合、刑法に規定されている脅迫罪や強要罪が成立することがあります。また、精神的DVによって心の障害を負ってしまった場合には、傷害罪が成立することもあります。このような犯罪行為が行われていた場合、離婚するための十分な理由になるといえるでしょう。
仮に犯罪行為とまではいかなくても、夫婦間で話し合い、協議離婚を成立させることもできますし、調停や裁判によって離婚するという手段もあります。精神的DVをしてきた相手に対して金銭的な請求を行う場合には、不法行為を根拠に損害賠償請求をするか、精神的苦痛を損害として慰謝料を請求することが考えられるでしょう。どのような方法を採るにしろ、相手から精神的DVを受けていたという事実を証明できるような証拠を集めておくことは、非常に重要なポイントとなります。
●DV問題に関するご相談は弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)まで
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所) は、東京・埼玉・神奈川など多くの方のご相談を承っております。ご相談者様が新たな一歩を踏み出せますよう、豊富な知識と確かな経験でお悩みの解決に尽力いたします。初回相談は無料でお受けいたしておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
精神的DVとは
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