男女問題に関するご相談の中で、離婚後の養育費に関するものを頂くことがあります。
離婚後に相手方が養育費を継続して支払ってくれるか不安であったり、長期にわたり相手方と関わりたくないといった感情を持たれている方も多いです。
本稿では、養育費に関するご相談の中でも、養育費の一括請求について解説をしていきます。
養育費の一括請求は可能?一括請求の流れ
養育費は、基本的には月々一定の額を決められた日付に支払いを行うものとなっていますが、離婚の話し合いの際に夫婦間の合意がある場合には、養育費を一括請求することが可能です。
ここで注意しなければならないのが、原則として一括支払いの形態を採ることができる可能性のあるものは協議離婚に限られているという点です。
協議離婚は、夫婦間の話し合いによって慰謝料、財産分与、親権、養育費などについて合意のもとで行う離婚です。
日本では他には調停離婚や裁判離婚といった制度もありますが、これらは裁判所の介入のあるものであり、養育費に関する調停や審判においては一部の例外を除いて一括での請求を認めず、月々支払っていく形にしていることがほとんどです。
そのため、一括請求の流れとしては、協議離婚の際に夫婦間で養育費についての話し合いを行い、一括請求についての相手側からの合意を得ることとなります。
養育費は子どもの人数や年齢にもよりますが、一括請求をすると非常に高額なものとなることがほとんどで、相手側に十分な経済力がなければ成立させるのが非常に難しいものとなっているため、相手側の経済事情についても十分に考慮した上で交渉を検討することとなります。
養育費の一括請求のメリット
続いて、養育費を一括請求するメリットについて解説をしていきます。
- 養育費の不払いや滞納を防止できる
- 養育費が分割払いになっている場合には、途中で支払われなくなったり滞納などのリスクもあります。
仮に不払いや滞納があった場合には、公正証書があればそれに基づいて強制執行等の手続きを利用することができますが、非常に迂遠な方法となることに違いはありません。
実際に、多くの家庭で不払いや滞納に悩んでいるケースがあります。
しかし、養育費を一括請求した場合には、途中で支払われなくなる、滞納されるというトラブルの回避につながることがメリットといえます。 - 相手と縁を切ることができる
- 離婚相手とは早く縁を切りたいという方は多数いらっしゃります。
分割払いを選択していると、不払いや滞納があると相手に連絡を取る必要が出てくるため、どうしても関わりを断つことができません。
また養育費をなかなか支払わないことで、嫌がらせをしようとしたり、支払う約束を取り付けるために、何かしらの方法で接触を図ってこようとするケースがあります。
一括払いであれば、養育費については支払いが完了した時点で、それ以上関わりを持つ必要はないため、上記のような嫌がらせの防止につながるといえます。
養育費を一括請求するデメリット
続いては養育費を一括請求するデメリットについてです。
- 養育費の減額を要求される可能性がある
- 上述のとおり、養育費は子どもの状況にもよりますが、一括で請求することとなるとかなりの金額となるため、相手側の経済力についても考慮する必要があります。
相手側は月払いであれば問題なく支払うことができるが、一括払いとなると経済的に難しいという理由から、養育費の減額を要求してくる可能性がある点には注意が必要となります。 - 離婚の話がまとまらない可能性がある
- 子どもがいる場合の離婚は、基本的には親権者をしっかりと決めておけば、慰謝料や財産分与、養育費などの離婚の条件については特に定めなくても、離婚自体を成立させることは可能となります。
しかしながら、離婚の条件をしっかり決めていないとのちに大きなトラブルの原因となってしまいかねません。
そこで、粘り強く養育費の一括請求について話し合いを行ったとしても、相手側が経済的な理由などから一括請求には応じられないとなると、なかなか離婚自体の話し合いが完了しない可能性があります。
養育費に関する問題は目黒総合法律事務所にお任せください
養育費は離婚の際に非常に重要な条件の1つであるため、しっかりと話し合いトラブルの防止策を講じる必要があります。
もっとも、このような金銭の関わる交渉については、なかなか相手側が認めてくれないと言ったことが多くのケースで見られますので、まずは交渉のプロである弁護士に相談することをおすすめします。
目黒総合法律事務所では、養育費をはじめとした、親権や慰謝料などの男女問題についても専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの方はお気軽にご相談ください。