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養育費が減額される場合

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養育費が減額される場合

養育費が、子どもの育児をするための費用として実態が合わなくなってきた場合、養育費の減額請求が出来る場合があります。

■養育費の額

養育費は、子供の育児の費用として払われるものです。その額は、子供の育児の費用として必要十分になることを目指して定められます。

養育費の額を実際に決めるにあたっては、子どもの状況(病気の有無など)、監護する親の年収、非監護親の年収などの事情を総合考慮します。

そして、状況が養育費の額を決定したときから変化して異なった場合には、変更が認められることがあります。

■養育費の減額

養育費の減額がされうるのは、以下のような場合です。

・子供が寮のある私立高校に進学し、入寮によって食費・光熱費の負担減が発生した場合
・非監護親が再婚相手の子と養子縁組を行い、同人に対する扶養義務を負担するに至った場合
・未成年者と権利者の再婚相手との養子縁組があった場合

弁護士 押見和彦は、東京、神奈川、埼玉を中心に、新潟、静岡、大阪などのエリアでも、協議離婚、審判離婚、離婚調停、和解離婚の内容の公正証書作成、子供の親権問題、養育費の取り決め、養育費の増額・減額請求、養育費の支払い期間の延長や短縮・免除など、様々な離婚問題全般について、初回無料にて法律相談を承っております。
養育費についてお悩みの際はお気軽に当職までご相談下さい。

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