裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚、審判離婚が不成立となったときに、離婚裁判を行い、離婚を成立させる方法です。
■離婚訴訟の提起
離婚裁判を起こすには、家庭裁判所に訴えを提起します。訴えの提起をするには、当事者の住所地の管轄となる家庭裁判所に必要書類を提出しましょう。必要となる書類は、以下の通りです。
・離婚判決の訴状
・夫婦それぞれの戸籍謄本
・離婚調停不成立調書
離婚調停が不成立となってから訴訟の提起をするのが原則ですが、配偶者が行方不明の場合など、裁判所が調停は不要と判断した場合は例外となります。その場合は、離婚調停不成立調書は不要です。
離婚裁判の申立てには、13,000円の収入印紙代がかかります。離婚に加えて財産分与や養育費についても争うときは、各900円の収入印紙代がかかります。例えば、離婚・財産分与・養育費について裁判を申立てるには、14,800円の収入印紙代がかかります。
■裁判の流れ
裁判所が訴えの提起を認めた場合、第1回口頭弁論の期日が知らされます。この際、被告側には訴状の写しが送付され、これに対する「答弁書」を作成するよう連絡されます。
第1回口頭弁論では、離婚問題の争点、証拠の提出、事実認定が行われます。争点は、事前に提出した訴状と答弁書の内容から整理されます。証拠の提出では、まず原告が主張を裏付ける証拠を提出し、被告がそれを否定する証拠を提出します。こうして提出された証拠をもとに、裁判官が事実認定をします。
第1回で判決が言い渡されなければ、第2回口頭弁論が開かれます。ここでは、主に本人尋問や証人尋問が行われます。こうして、判決が出されるまで口頭弁論を繰り返します。
■裁判が終わったら
裁判が判決の形で終結したら、離婚届の提出によって離婚を成立させます。この際には、判決書の謄本と確定証明書が必要になります。なお、被告が判決に不服がある場合は、2週間以内に控訴することができます。
ただし、実際の裁判では、和解を進めてくるケースが多いです。和解が成立したら、送付された和解調書をもとに、届出を行いましょう。
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