裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚、審判離婚が不成立となったときに、離婚裁判を行い、離婚を成立させる方法です。
■離婚訴訟の提起
離婚裁判を起こすには、家庭裁判所に訴えを提起します。訴えの提起をするには、当事者の住所地の管轄となる家庭裁判所に必要書類を提出しましょう。必要となる書類は、以下の通りです。
・離婚判決の訴状
・夫婦それぞれの戸籍謄本
・離婚調停不成立調書
離婚調停が不成立となってから訴訟の提起をするのが原則ですが、配偶者が行方不明の場合など、裁判所が調停は不要と判断した場合は例外となります。その場合は、離婚調停不成立調書は不要です。
離婚裁判の申立てには、13,000円の収入印紙代がかかります。離婚に加えて財産分与や養育費についても争うときは、各900円の収入印紙代がかかります。例えば、離婚・財産分与・養育費について裁判を申立てるには、14,800円の収入印紙代がかかります。
■裁判の流れ
裁判所が訴えの提起を認めた場合、第1回口頭弁論の期日が知らされます。この際、被告側には訴状の写しが送付され、これに対する「答弁書」を作成するよう連絡されます。
第1回口頭弁論では、離婚問題の争点、証拠の提出、事実認定が行われます。争点は、事前に提出した訴状と答弁書の内容から整理されます。証拠の提出では、まず原告が主張を裏付ける証拠を提出し、被告がそれを否定する証拠を提出します。こうして提出された証拠をもとに、裁判官が事実認定をします。
第1回で判決が言い渡されなければ、第2回口頭弁論が開かれます。ここでは、主に本人尋問や証人尋問が行われます。こうして、判決が出されるまで口頭弁論を繰り返します。
■裁判が終わったら
裁判が判決の形で終結したら、離婚届の提出によって離婚を成立させます。この際には、判決書の謄本と確定証明書が必要になります。なお、被告が判決に不服がある場合は、2週間以内に控訴することができます。
ただし、実際の裁判では、和解を進めてくるケースが多いです。和解が成立したら、送付された和解調書をもとに、届出を行いましょう。
弁護士 押見和彦は、東京都目黒区にて法律相談を承っております。養育費の相場がわからない、慰謝料を請求したい、住宅ローンが残っており財産分与に困っているなど、離婚に関わる法律問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。初回相談無料にてお悩みにお答えします。
裁判離婚
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
-
養育費の範囲
養育費とは、具体的に何を指すのでしょうか。そして、どこからどこまでが養育費の範囲として支払われる対象な...
-
養育費を請求するには認...
婚姻外で生まれた子どもがいるが、自身の収入だけでは養っていくことが難しいため、父親である男性に対して...
-
DVの定義
「DV」つまり「ドメスティック・バイオレンス」の定義は、いったいどのようなものでしょうか。 内閣府の...
-
DV防止法の分かりやすい解説
■DVとは DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称であり、日本語では家庭内暴力と訳されることが多い...
-
認知を「する」「しない...
認知とは、父親が生まれてきた子を、自身の子であることを認めることです。 すなわち、認知をすることで、...
-
養育費の履行勧告とは?...
養育費の支払いが滞ることで生活に困っている人は多いのではないでしょうか。 家庭裁判所には養育費の...
-
DVによる離婚の慰謝料...
DVによる離婚の場合、慰謝料相場は50万円から300万円程と言われています。DVと聞くと身体的暴力を想...
-
隠し子を認知する時の留意点
●隠し子を認知する際の留意点 ■認知(任意認知)とは 父親が子供を自分の子であると承認し、法律上の親子...
-
認知調停とは?手続きの...
みなさんは、「認知調停」という言葉をご存知でしょうか。 認知調停は親子関係の存在・不存在について...