●隠し子を認知する際の留意点
■認知(任意認知)とは
父親が子供を自分の子であると承認し、法律上の親子関係を生じさせることを任意認知といいます(民法779条)。認知の効果として、親権・扶養・相続などの権利義務が子供の出生時に遡って生じます。任意認知は、未成年者・成年被後見人であっても、意思能力があれば行うことができます(民法780条)。もっとも、成年の子・胎児・死亡した子を認知する場合は、父親以外の承諾が必要になる場合があります。
■留意点
隠し子を認知する場合、「家族に知られてしまう恐れがあるではないか」という疑問が生じる方もいると思います。戸籍については、認知後も母の戸籍に属することになりますが、父親の戸籍には身分事項欄に認知の事実が記載されることになります。ただし、転籍などで新しい戸籍が作られた場合には、認知の事実の記載は消えることになります。
目黒総合法律事務所では、認知に関する問題など家族関係の法律問題に関するご相談を承っております。「胎児認知はどのようにするのか」、「隠し子を認知すると戸籍はどうなるのか」など、あらゆる問題について対応しておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
隠し子を認知する時の留意点
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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