交際相手との間で子どもができたときに、相手が必ずしも認知をしてくれるとは限りません。
お腹に子どもを宿しながら、将来への不安を抱えていくのはあまりに負担が重いでしょう。
今回は、認知を拒否された場合にするべきことについて解説します。
◾️認知とは
認知とは、婚姻関係にない男女の間で子どもができた際に、その子どもが自分の子どもであると認めることを指します。
認知という行為の目的は、子どもの法律上の親を決定することにあります。
子どもが認知を受けると、その子どもが生まれた時点から法律上の親であると扱われます。
法律上の親子関係が認められるため、相続権や扶養義務も発生します。
したがって、認知という行為は子どもにとっても親にとっても非常に重要なのです。
それでは、その認知を相手がしてくれない場合はどうすれば良いのでしょうか。
認知をしてもらわないと、子どもの権利や養育費などが得られないという事態に陥ってしまいます。
そうした際には、強制認知という手段をとることが可能です。
◾️強制認知という方法
強制認知とは、認知をしてもらえない場合に、調停や裁判を通じて、たとえ相手が認知することを拒否していたとしても強制的に認知させることです。
強制認知の流れは以下の通りです。
1.調停
まず、相手の住所地の家庭裁判所に調停の申立を行います。申立は本人でも代理人でも可能です。
申立をした後は、調停委員がおよそ月に1回の頻度で申立人と認知を求められている相手方の双方から主張を聞き話し合いを進めます。
話し合いがまとまるまでの目安は、半年から8ヶ月程度といわれています。
この調停で話し合いがまとまり、相手方が認知をすれば、裁判まで進まず、調停のみで完了です。
しかし、調停でも話し合いがまとまらない場合は裁判をおこす必要があります。
2.裁判
まず、訴状を相手の住所地の家庭裁判所に提出します。
裁判所が訴状を受理すると、原告と被告がそれぞれ主張とその主張を立証する証拠を提出します。
裁判が完了するまでの目安は、半年から1年程度かかるといわれています。
調停と裁判においては、時間がかかる上、法律に関する知識や経験が必要になる場面が多々あります。
本人のみで行っていくことも可能ではありますが、弁護士に相談や依頼をすることをおすすめします。
◾️まとめ
今回は、認知を拒否された場合にするべきことについて解説しました。
認知を拒否されたからといって、認知される可能性がなくなったわけではありません。
子どものために、強制認知という方法が残されています。
しかし、強制認知のためには、法律に関する知識や経験が必要とされます。
認知でお悩みの方は弁護士に相談することをおすすめします。
認知についてお困りの方は、目黒総合法律事務所までご相談ください。家庭でのお悩みは、なかなか相談しづらいこともあるでしょう。私たちは、依頼者様に真摯に向き合い、お悩みを解決します。離婚問題のほかにも、DV問題、認知、養育費など、さまざまな家事事件のご相談をお聞きします。また当事務所は東京都目黒区に事務所を構えておりますが、近隣都道府県の埼玉県、神奈川県などの方からも、相談を承っております。
お悩みの際は、一度当事務所にご連絡ください。お待ちしております。
認知を拒否された場合にするべきこととは
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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