■認知とは
認知とは、婚姻関係にない男女から生まれた子どもを父または母(一般的には母)が自身の子であると認めることをいいます(民法779条)。
認知をするには、認知届けを作成し、市町村役場にこれを提出する必要があります。
また、認知は遺言によっても行うことができます(民法781条、戸籍法60条以下)。
■認知の種類
・任意認知
任意認知とは、婚姻関係にない父親と母親との間に生まれた子ども、あるいは胎児を、父親が自分の子であると認めることをいいます。
父子のどちらかの本籍地の市区町村役場に父親自身が認知届を提出することで手続きが完了します。
任意認知は父親の意思によって行われる認知であり、通常の場合は、母親や子ども承諾は不要となります。
ただし、胎児の段階での認知(胎児認知)の場合は母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。
また、子どもが成人している場合は、本人の承諾が必要となります(民法782条)。
・強制認知
強制認知とは、婚姻関係にない父親と母親との間に生まれた子を、父親が自身の子どもとして認めない場合に家庭裁判所での調停・審理・裁判を通じて解決を図る手段のことをいいます。
まず認知調停において父母が話し合いをします(家事事件手続法257条)。
調停がうまくいかなかった場合には認知訴訟で解決を図ることになります(人事訴訟法2条)。
認知訴訟は、子または子の直系卑属、法定代理人(子の母親など)が家庭裁判所に対して認知の訴えを提起することで行われます(民法787条)。
具体的には、父親の住所地管轄の家庭裁判所に「認知調停申立書」を提出します。
目黒総合法律事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県を中心に、新潟県、静岡県、大阪府の地域で、認知取り消し、認知拒否、不倫と認知といった認知に関する相談を承っております。
お悩みの際には、当職までお気軽にご相談下さい。
認知とは
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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