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離婚とお金

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離婚とお金

離婚時には、慰謝料、財産分与、養育費、住宅ローン、婚姻費用分担請求、年金分割などのお金に関することがトラブルとなるケースが多いです。

■「慰謝料」
慰謝料とは、婚姻関係の破綻原因をつくった相手方に対して請求できる、肉体的■精神的な苦痛に支払われる損害賠償金のことを言います。例えば、夫の浮気やDVが離婚原因になったのであれば、夫に対して慰謝料を請求できます。

■「財産分与」
結婚してから夫婦双方の収入によって貯めてきた財産を共有財産といいます。そして、離婚の際この共有財産を分けることを財産分与といいます。財産分与の割合は1:1が基本です。ただし、その財産における貢献度を考慮して分ける場合があります。

■「住宅ローン」
住宅ローンの支払期間は30年以上に及ぶこともあるため、離婚するときにはまだローンが残っているケースが多いです。離婚の際には、残ったローンを誰が支払っていくか、住宅を誰の名義にするか等について慎重に取り決めをしておくことが大切です。

■「婚姻費用分担請求」
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。よって、別居中でも婚姻が継続している限り、婚姻費用の分担義務が生じるため、夫が生活費を渡さないような場合は、妻は生活費を渡すよう求めることができます。

■「年金分割」
年金の分割については、2007年に「年金分割制度」がスタートしました。この制度ができたことで、妻にも年金を受給できる権利が生まれました。

弁護士 押見和彦は、目黒区に事務所を構え、東京■神奈川■埼玉を中心に、離婚や認知等のご相談を承っております。電話相談及び面談相談は初回無料ですので、離婚に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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