ご自身の不倫相手を妊娠させてしまった場合、どのように対処すべきかという問題は、非常に複雑で深刻なお悩みです。
しかし、最初に取らなければならない行動は、まずお相手の妊娠の事実を病院で確定させるとともに、妊娠したお子様をどうするか、お相手と一緒に話し合うことです。
深刻な話し合いではありますが、万が一中絶を選択する場合は、人工妊娠中絶が可能な時期に限られています。また、妊娠から週数が経過するほど、中絶の際の母体への負担が増加します。
お相手を傷つけないためにも、できるだけ早い時期に、妊娠を継続するかしないかを決めていただきたいと思います。
もし、妊娠しているお相手のケアに務めることなく、無視を続けたり音信不通になるなどの行動を取ってしまった場合は、それについて慰謝料を請求される可能性があります。そのため、お相手のことをないがしろにすることなく、お相手のことを考えた話し合いを迅速に進めましょう。
また、お二人で中絶を選択する場合、お相手の医療費を負担したり、お相手が仕事を休んだ場合は休業損害を負担する義務が生じます。
一方で、お相手が出産に至り、生まれたお子様を認知した場合は、養育費を支払う義務を負うことになります。
加えて、お相手の妊娠がきっかけで、配偶者に不倫の事実が判明してしまう可能性もあります。特にお相手とのお子様を認知した場合は、その事実が戸籍に記載されるため、配偶者に知られてしまうリスクがかなり高いと言えるでしょう。
万が一、この不倫が原因となって離婚を要求された場合は、離婚の原因がご自分にあるとされるため、慰謝料を支払う必要が生じる可能性が高くなります。不倫が原因の離婚は、配偶者に多大なショックを与えるため、慰謝料の相場も高額になっています。
このように、不倫相手を妊娠させてしまった場合、考えておかなければならない選択肢や隠れているリスクは多岐にわたります。
お一人でお悩みを抱えた末に手遅れの状態になってしまわないよう、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)は、ご相談者様が新たな一歩を踏み出せるよう、豊富な経験と知識を基に尽力いたします。
初回相談は無料でお受けいたしております。
男女トラブルや離婚に関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
不倫相手の妊娠が発覚した場合にとる行動
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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