●認知の取り消しをするには
■認知の取り消しとは
原則として、認知の取り消しは認められていません(民法785条)が、例外として人事訴訟法2条2号には認知取消しの訴えが定められています。判例によれば、認知の意思表示が詐欺または強迫によってなされた場合は取り消すことができるとされていますが、学説においては、認知が真実に合致している場合は、詐欺・強迫の場合であっても取り消しが認められないとする考えが通説になっています。
■認知無効確認請求
認知の無効を求める方法として、認知無効確認請求を行うことができます(民法786条)。これは、任意認知が真実に反していたり、認知者の意思に基づかない届出がなされた場合に、「子その他の利害関係人」が提訴権者として無効を求めることができる訴えです。認知者自身が「利害関係人」に含まれるかが問題になっていましたが、最近の判例によって、認知者も「利害関係人」にあたり、認知無効確認請求をすることができるとされました。
目黒総合法律事務所では、認知に関する問題など家族関係の法律問題に関するご相談を承っております。「認知を取り消したい」、「認知無効確認請求を行いたい」など、あらゆる問題について対応しておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
認知の取り消しをするには
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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