協議離婚にせよ裁判離婚にせよ、離婚をする際には子の親権者・養育費・面会交流の定めなどを決める必要があります(民法766条、771条参照)。しかし、時が経過するにつれ離婚当時では予想し得なかった事由が発生することもあります。再婚というのは離婚当時に予見し得ない事由の1つになると思われます。子を連れた親権者が再婚をしてもなお養育費を支払わなければならないのでしょうか。
そもそも養育費とは法律上では「子の監護に要する費用」と規定されています(民法766条1項)。具体的には子の生活・教育にかかる費用になるわけです。なぜ養育費の支払いが必要になるかといえば親権者1人では養育費を捻出することが困難な場合があるからです。特に日本の離婚事情として親権者が母親になるという、いわゆるシングルマザーのケースが大変多いです。このため養育費というのは重要な意義を持つわけです。
しかし、再婚した場合はどうでしょうか。ある程度の収入がある人と再婚した場合、子育て・教育に関する費用は賄え流ことができるように思われます。このとき、離婚した元配偶者が養育費を払う意義というものは小さくなってきます。
では、親権者が再婚したからといって養育費が免除されるかというと、必ずしもそうではないです。少なくとも、再婚したということで自動的に養育費の支払い義務が免除されるということはあり得ません。養育費の支払い免除のためには離婚相手との話し合いが必要になります。離婚当時に行った子の監護に関する事項の定めは、ずっと守らなければならないということはないのです。当事者同士の話し合いで養育費の支払いに関しては変更することができるのです。
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再婚したら養育費は免除できるか
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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