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離婚裁判の基礎知識|手続きの流れや費用など詳しく解説

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離婚裁判の基礎知識|手続きの流れや費用など詳しく解説

離婚をする際に当事者同士の協議で合意に達しなかった場合、離婚裁判という手段をとることができます。離婚する夫婦のうち、裁判まで開くケースは少数ですが、当事者だけで離婚を達成できない場合には、離婚裁判に頼るほかありません。
そんな離婚裁判ですが、具体的な流れや費用について気になるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、離婚裁判の基礎知識として手続きの流れや費用などを詳しく解説します。

◾️手続きの流れ
離婚裁判を開くためには、前提として離婚調停を行ったが合意を得られなかったことと、法廷離婚事由の二つが必要になります。
この二つの前提を満たせば、離婚裁判を開くことができます。詳しい流れは以下の通りです。

1.訴状を家庭裁判所に提出する
離婚裁判は家庭裁判所に訴状を提出することで開始します。
訴状は離婚裁判を開く上で必須なものです。訴状のフォーマットは裁判所のウェブサイトから入手できます。
また、どの家庭裁判所にでも訴状を提出できるわけではなく、基本的に夫婦のどちらかの住所地の家庭裁判所に提出します。
ただ、離婚調停を行った家庭裁判所が、夫婦のどちらかの住所地ではなかった場合でも、引き続きその家庭裁判所で離婚裁判を行うことがあります。

2.第1回口頭弁論期日の通知(呼出状)を受け取る
訴状が家庭裁判所に受理されると、第1回口頭弁論期日の通知(呼出状)が夫婦それぞれに通知されます。
被告(訴状を提出された方)は、呼出状と一緒に訴状も受け取ります。
そして、被告は訴状の内容に対する意見を「答弁書」にまとめた後、期日までにその答弁書を提出する運びとなります。
また、第1回口頭弁論期日の目安としては、訴状の提出日からおよそ一ヶ月後です。

3.口頭弁論
口頭弁論は公開法廷にて行われます。
第一回目の口頭弁論はお互いの主張を始めとする内容の確認が主となるケースが多くなっています。
第二回目以降は、「口頭弁論」ではなく、「弁論準備手続」として進められることが一般的です。

弁論準備手続では、お互いの主張や証拠を整理して争点を明確にしていきます。
口頭弁論とは違い、非公開の場で行われます。
裁判所が争点の整理が済んだと判断するまで弁論準備手続は行われ、頻度としては月に1回が多くなっています。

4.尋問
争点の整理が済むと、当事者双方に対する「本人尋問」が行われるのが一般的です。
この尋問は、基本的には以下の流れで進行します。

(1)原告本人尋問
①主尋問:原告代理人から原告本人への尋問
②反対尋問:被告代理人から原告本人への尋問
③補充尋問:裁判官から原告本人への尋問

(2)被告本人尋問
①主尋問:被告代理人から被告本人への尋問
②反対尋問:原告代理人から被告本人への尋問
③補充尋問:裁判官から被告本人への尋問
代理人がいない場合は、本人が尋問を担当します。

また、場合によっては再主尋問や再反対尋問がある可能性があります。

5.判決
裁判所がこれまでに整理されてきた証拠を基に判決を下します。
その際、原告と被告の双方に判決書が渡されます。その判決書の中には、慰謝料や財産分与などを始めとする離婚条件についての判決も記載されています。
もし、判決に納得がいかない場合は、判決書の送達日から二週間以内に控訴する必要があります。

6.離婚届の提出
判決がでたら、判決日を1日目として10日以内に離婚届を提出しなくてはなりません。
その際、役所に提出する書類として「判決書の謄本」と「確定証明書」の二つがあります。
この二つは、裁判所に申請をする必要があるので注意が必要です。

離婚裁判は、上記の様な流れで進行するケースが一般的です。

◾️費用
続いて離婚裁判にかかる費用をご紹介します。

1.収入印紙代
家庭裁判所に請求する内容によって変わります。

・離婚のみ:13,000円
・離婚と財産分割:13,000円+ 1,200円
・離婚と養育費:13,000円+( 1,200円×子どもの人数)
・離婚と慰謝料:慰謝料の請求額が160万円以下の場合は、13,000円。慰謝料の請求額が160万円以上の場合は、請求額によって変動

2.郵便切手
相場は6,000円です。

以上の二つは、訴状を提出する際に、原告が負担します。
しかし、最終的には敗訴した方が全額負担するか、裁判所が決めた負担割合に基づいて双方で負担します。

3.弁護士費用
離婚裁判は、裁判官が納得できるような主張や証拠を揃える必要があります。
その際、法律の知識や経験を持っている弁護士を代理人とすることで、離婚裁判を有利に運べる可能性が高まります。
相場としては、80万円〜100万円前後が多くなっているようです。

◾️まとめ
今回は、離婚裁判の基礎知識として手続きの流れや費用などを詳しく解説しました。
裁判である以上、法律の知識や経験が必要となる場合があります。
そうした際に、弁護士を代理人とすることで主張を適切に伝えられたり、説得力のある証拠を用意しやすくなりますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

離婚問題でお困りの方は、目黒総合法律事務所までご相談ください。家庭でのお悩みは、なかなか相談しづらいこともあるでしょう。私たちは、依頼者様に真摯に向き合い、お悩みを解決します。離婚問題のほかにも、DV問題、認知、養育費など、さまざまな家事事件のご相談をお聞きします。また当事務所は東京都目黒区に事務所を構えておりますが、近隣都道府県の埼玉県、神奈川県などの方からも、相談を承っております。
お悩みの際は、一度当事務所にご連絡ください。お待ちしております。

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