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住宅ローン

住宅ローンの支払期間は30年以上に及ぶこともあるので、離婚するときにはまだローンが残っているケースが多いです。残った住宅ローンを誰が払っていくのか,不動産は誰の名義にするのか,保証人の問題はどうするかなど,取り決めておくべきことが多いです。特にオーバーローン(住宅の価値<ローン残高)の場合は、最悪の場合、住んでいる自宅を手放さないといけないということに発展する可能性があるため、離婚の際にはこれらのことについて慎重に取り決めをしておくことが大切です。

■アンダーローン(住宅の価値>ローン残高)の場合
離婚の際に不動産を売却する場合、売却代金で残りのローンを完済できるようであれば、大きな問題にはなりません。不動産を売却してローンを完済し、残った利益は、夫婦で折半されます。また、自宅を売却せず、どちらが住み続けることも考えられます。この場合、本来は住宅の価値は夫婦が半分ずつ取得できるはずであるので、住み続ける方がそうでない方に「(住宅の価値-ローン残高)÷2」分の金額を支払わなければなりません。例えば、自宅を売却すれば3000万で売れるのに対し、ローン残高が1200万の場合、住み続ける方がそうでない方に900万を支払うということです。

■オーバーローン(住宅の価値<ローン残高)の場合
住宅ローンにおいて問題となるのは、売却価格よりもローン残高が上回る、いわゆる「オーバーローン」のケースです。この場合には,残ったローンの支払をどうするのかという点を検討する必要があります。
様々なケースが考えられますが、現実、最も多いパターンは、“不動産名義も住宅ローン名義も夫のままで妻が住み続ける”パターンです。ただし、この場合,夫にとってはもう住んでいない家のローンであることから,夫がローンを返済しなくなるという非常に大きなリスクもあります。最悪の場合、差押えから競売となり、結局は自宅を手放すことにもなりかねません。このようなことを避けるためにも、取り決めた内容を「公正証書(訴えを提起することなく、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて支払いを履行することができる)」等の書面にしておくことが肝要です。

弁護士 押見和彦は、目黒区に事務所を構え、東京・神奈川・埼玉を中心に、離婚や認知等のご相談を承っております。電話相談及び面談相談は初回無料ですので、離婚に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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