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DVとは

「DV」とは、「Domestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)」という英語の略であり、直訳すると「家庭内暴力」を指します。

DV問題が深刻化しやすい背景は、「加害者が親しい人間であるという事実」、そして「家庭という閉鎖的な空間」にあります。
被害者は、愛している恋人や、信頼している家族から暴力を寄せられるという事実が受け入れられず、「暴力をふるうのは愛情の証拠だ」「暴力をふるうこと以外は良い人なのだから仕方ない」など、現実から目を背けてしまうケースが多くあります。
また、暴力を振るわれ続けることによる無力感や、子供がいる、経済的に自立できないなどという理由から、被害を誰にも相談できず、抱え込んだまま生活を続けてしまう、という方が少なくないのです。

しかし、DVは、ほとんどの場合、加害者に深刻な被害をもたらします。
その典型例が「PTSD」、つまり心的外傷後ストレス障害です。「自分が意図しないにも関わらず、暴力を受けた記憶が繰り返しよみがえってしまう」、「被害を思い出させる物音や刺激に過敏に反応してしまう」などの症状が見られ、PTSDによる不眠や不快感に悩まされる方が大勢いらっしゃいます。

DVを受けている場合、いち早く弁護士にご相談いただくことができれば、別居などの方針や、慰謝料を請求できるか等、具体的なアドバイスをさせていただくことができます。
一人で抱え込み、お悩みを深めてしまうことだけは避けていただきたい、と強く願っております。

弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)は、DVでお悩みのお客様に寄り添い、お客様のよりよい未来のために尽力します。
東京都、埼玉県、神奈川県にお住まいの方を中心に、新潟県、静岡県、大阪府にお住まいのお客様のお悩みにも広くお応えしております。
DVでお悩みの方は、お気軽にご相談をお寄せください。

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