養育費は、支払う側の年収によってその額が異なります。年収が1,000万円ある場合、養育費の支払い額はどの程度の額になるのでしょうか。
●養育費について
養育費とは、子どもと別居している側の親が、子どもの生活費や学費を経済的に援助するために支払うものです。親は、養育費を支払う義務があり、子どもは養育費をもらえる権利を有しています。その支払い方法は、毎月一定額を払う方法と、一度に全額払う一括払いの方法があります。長期的に、継続してかかる生活費や学費を援助するという、養育費の性格から、定額での支払いが望ましいとされていますが、支払う側と受け取る側での合意があれば、一括払いをすることも可能です。
また、いつまで支払いを続けるのかという支払い期間についてですが、子どもが経済的に自立するまでの「未成熟子」という期間とされています。たいていの場合、成人するまでが目安となりますが、大学に進学する場合や、病気や障害により経済的な自立が困難な場合には、支払い期間の延長が可能です。未成年でも就職していて収入があるなどの場合には、支払い期間の短縮もできます。
●養育費の相場について
支払う側の収入が年収1,000万円の場合、養育費はどの程度の額になるのでしょうか。
養育費の相場というのはだいたい決まっていて、それは「養育費算定表」というものを基準にしています。「養育費算定表」とは、義務者(養育費を支払う側)と権利者(養育費を受け取る側)の収入をベースにして構成されています。また、子どもの人数とその子どもたちの年齢によっても、割り出される養育費の額は異なり、それぞれ別の算定表が作られています。
ここでは、義務者の年収が1,000万円であり、かつ子どもが1人いる場合に算定されている額をご紹介します。
お子さんの年齢が0歳~14歳の場合には、養育費の相場は8万円~12万円です。権利者の収入が少ない場合には12万円~14万円になることもあるようです。義務者が自営業の場合には、養育費の相場はさらに高くなり、12万円~16万円となります。
お子さんの年齢が15歳以上の場合には、養育費の相場は10万円~14万円です。権利者の収入が少ない場合には、14万円~16万円になることもあるようです。義務者が自営業の場合には、養育費の相場は14万円~18万円となります。また、義務者が自営業でかつ権利者の収入が少ない場合には、18万円~20万円になることもあるようです。
このように、養育費にはある程度の相場が決まっていますが、様々な場合に応じて幅が設けられていることが分かります。養育費を決める際には、基本的には、義務者と権利者の間で話し合うことになります。相場を目安にしてもなかなか話し合いがまとまらない、どうしていいか分からないなど、お困りの際にはぜひ弁護士にご相談ください。お子さまの成長にとって非常に大切な養育費ですので、弁護士がお話を伺ったうえで最適なご提案をさせていただきます。お気軽に目黒総合法律事務所までお問い合わせください。