離婚を考えたときに、子どもへの養育費がいくらになるのかを気にする方は多いのではないでしょうか。
離婚したとしても、子どもへの義務がなくなるわけではないため、養育費を支払う必要があるのです。
しかし、その養育費の額は、親の経済力や子どもの人数などによって変化します。
今回は、年収300万円の場合、養育費の相場はいくらになるのかを子どもの人数ごとに分けてご紹介します。
◾️養育費の相場
まず、養育費を払う側の人を「義務者」、養育費をもらう側の人を「権利者」といいます。
養育費の相場は、義務者の年収によるところが大きいですが、今回は年収300万円の場合のみを考えます。
なお、ここでいう年収とは、給与所得者の場合、手取り額ではなく支払額です。
自営業者の場合では、確定申告書に記載される課税対象となる金額です。
それでは、上記のことを前提に子どもの人数別に養育費の相場をご紹介します。
1.義務者が給与所得者の場合
(1)子どもが1人の場合
・権利者の年収0円:4~6万円
・権利者の年収100万円:2~4万円
・権利者の年収200万円:2~4万円
・権利者の年収300万円:2~4万円
・権利者の年収400万円以上:2~4万円
(2)子どもが2人の場合
・権利者の年収0円:子どものどちらも14歳以下の場合は、4〜6万円。15〜19歳が含まれている場合は、6~8万円
・権利者の年収100万円:4~6万円
・権利者の年収200万円:2~4万円
・権利者の年収300万円:2~4万円
・権利者の年収400万円以上:2~4万円
(3)子どもが3人の場合
・権利者の年収0円:6~8万円
・権利者の年収100万円:4~6万円
・権利者の年収200万円:4~6万円
・権利者の年収300万円:2~4万円
・権利者の年収400万円以上:2~4万円
1.義務者が自営業者の場合
(1)子どもが1人の場合
・権利者の年収0円:子どもが14歳以下の場合は、4〜6万円。子どもが15〜19歳の場合は、6~8万円
・権利者の年収100万円:子どもが14歳以下の場合は、4〜6万円。子どもが15〜19歳の場合は、6~8万円
・権利者の年収200万円:4~6万円。※権利者が自営業者で子どもが14歳以下の場合のみ2〜4万円
・権利者の年収300万円:2~4万円
・権利者の年収400万円以上:2~4万円
(2)子どもが2人の場合
・権利者の年収0円:子ども2人が14歳以下の場合は、4〜6万円。15〜19歳が含まれている場合は、6~8万円
・権利者の年収100万円:子どもがどちらも14歳以下の場合は、2〜4万円。15〜19歳が含まれている場合は、4~6万円
・権利者の年収200万円:4~6万円
・権利者の年収300万円:4〜6万円。※権利者が自営業者で子どもがどちらも14歳以下の場合のみ2〜4万円
・権利者の年収400万円以上:子ども2人が14歳以下の場合は、2〜4万円。15〜19歳が含まれている場合は、4~6万円
(3)子どもが3人の場合
・権利者の年収0円:8~10万円。子どもが3人とも15〜19歳の場合のみ10~12万円
・権利者の年収100万円:6~8万円
・権利者の年収200万円:6~8万円。※権利者が自営業者の場合のみ、4~6万円
・権利者の年収300万円:4~6万円
・権利者の年収400万円以上:4~6万円
◾️養育費の算定額に影響を与える他の要素
上記の養育費の相場は、裁判所から公表されている養育費算定表を参考に作成されています。
幅があるのは、年収や子どもの年齢以外にも養育費の算定額に影響を与える要素があるからです。
その代表的なものは以下の通りです。
・義務者の扶養家族
義務者が親と同居しており、親を扶養している場合や、前の配偶者との間に子どもがいる場合などは、養育費が減額されることがあります。
どの程度の減額となるのかは、個別具体的な状況によって左右されます。
・住宅ローン
同居していた住居を出て行った側が養育費を払いながら、住宅ローンも払い続けるというような場合も養育費が減額される可能性があります。
・進学先が私立学校
養育費算定表は、基本的に子どもが公立学校に進学することを想定しています。
したがって、子どもの進学先が私立学校の場合、養育費が増額される可能性があります。
ただし、義務者の資力や社会的地位などを考慮して増額するかどうか決定されるため、子どもが私立学校に進学したからといって、当然に養育費が増額するわけではありません。
上記以外にも養育費の算定額を変動させる要素はあるため、具体的な金額を知りたいという方はお気軽にご相談ください。
◾️まとめ
今回は、年収300万円の場合における養育費の相場を子どもの人数別に紹介しました。
子どもの人数や親の年収が大きな決定要因ではあるものの、その他にも養育費の算定額に影響するものはあります。
養育費でお困りの方は、目黒総合法律事務所までご相談ください。家庭でのお悩みは、なかなか相談しづらいこともあるでしょう。私たちは、依頼者様に真摯に向き合い、お悩みを解決します。離婚問題のほかにも、DV問題、認知、養育費など、さまざまな家事事件のご相談をお聞きします。また当事務所は東京都目黒区に事務所を構えておりますが、近隣都道府県の埼玉県、神奈川県などの方からも、相談を承っております。
お悩みの際は、一度当事務所にご連絡ください。お待ちしております。
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