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離婚の種類と手続き

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離婚の種類と手続き

離婚をするためには、市町村役場の窓口にて、離婚届を提出する必要があります。離婚届けを作成するには、夫婦双方が合意する方法や、裁判の判決により離婚を成立させる方法があります。

■協議離婚
協議離婚とは、夫婦の協議によって親権者・養育費・財産分与などの諸条件を確定し、離婚届を提出する方法です。

■調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所での調停によって夫婦の合意に至り、離婚届を提出する方法です。調停はあくまでも合意の落としどころを探るものですので、合意に至ることができなければ不成立となります。

■審判離婚
審判離婚とは、調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が職権により「審判」を出すものです。ただし、その内容に不服があれば、「不服申し立て」によって無効にすることができます。

■裁判離婚
裁判離婚とは、協議離婚や調停離婚が成立しない場合に、地方裁判所で離婚裁判を行うことで離婚を成立させる方法です。

離婚する場合には、まずは協議離婚を目指し、合意が難しければ調停離婚、それでも不成立なら裁判離婚というように進んでいきます。

弁護士 押見和彦は、東京都目黒区にて法律相談を承っております。養育費の相場がわからない、慰謝料を請求したい、住宅ローンが残っており財産分与に困っているなど、離婚に関わる法律問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。初回相談無料にてお悩みにお答えします。

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