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経済的DVを理由に離婚するには

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経済的DVを理由に離婚するには

■DVとは
DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称で、日本語にすると「家庭内暴力」のように訳されます。DVと聞くと、殴る・蹴るといった物理的に苦痛を与える暴力を想像される方が多いと思います。しかし、DVはそのような肉体的暴力に限られません。例えば、「経済的DV」と呼ばれるDVが存在します。ここでは、あまり広くは知られていない経済的DVについて、分かりやすく解説していきます。

●経済的DVとは
経済的DVとは、パートナーから金銭面や経済面において不自由させるというDVの一種です。経済的DVをされると、金銭的な事由を奪われ、パートナーに完全に支配されてしまいます。一方的に相手の支配下におかれてしまうことで、相手に依存せざるを得なくなります。しかし、経済的DVにおいて多くの場合、被害者が経済的DVを受けていることに気づかないことが多いのが現状です。以下のような行為をパートナーから受けている場合には、経済的DVにあたると考えられますので、ぜひ参考にしてみてください。
・収入が十分にあるのに、生活費に不十分な額しか渡してもらえない
・パートナーだけが浪費している
・勝手に自分の預貯金を使われている
・知らないうちに借金を負わされている

●経済的DVを理由に離婚することはできるか
先ほど紹介したような行為を受けている方、それによって不自由な思いをされている方は、経済的DVの被害を受けていると考えるべきです。なかには、経済的DVによって苦痛を受け、配偶者と離婚したいと考える方もいらっしゃるでしょう。では、経済的DVを理由に離婚することは可能なのでしょうか。

答えは、もちろん離婚をすることはできます。しかし、相手が離婚を拒み、裁判になった場合には、確実に離婚できるかは分かりません。裁判で離婚を成立させるためには、経済的DVがあったことを証明できるような証拠を準備しておき、それを提出することで経済的DVの存在を立証していきます。

●離婚に向けた一連の流れ
経済的DVを理由に離婚する場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
離婚の方法としては、話し合いによる協議離婚、離婚調停による調停離婚、裁判による裁判離婚が考えられます。基本的には、話し合いによりお互いが納得できれば、協議離婚が成立します。しかし、話し合いで決着がつかない場合には、調停離婚や裁判離婚での離婚を目指すことになるでしょう。

●DV問題に関するご相談は弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)まで
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所) は、東京・埼玉・神奈川など多くの方のご相談を承っております。ご相談者様が新たな一歩を踏み出せますよう、豊富な知識と確かな経験でお悩みの解決に尽力いたします。初回相談は無料でお受けいたしておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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