今回の記事では「経済的DVとは何か」や「共働きでも経済的DVの主張ができるケース」についてご紹介します。
経済的DVで悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。
経済的DVとは何か
DVとはドメスティック・バイオレンスの略で、家庭内暴力のことです。
身体的な暴力だけでなく、精神的、経済的、性的などさまざまな形態の暴力を指します。
経済的DVとは、金銭的な自由を奪うことです。
相手に対して経済的な制限やコントロールなどにより、苦痛を与えます。
経済状況は家庭により異なるため、自分が経済的DVを受けていると分からない場合も多いようです。
経済的DVのケース
よくある経済的DVのケースは以下の通りです。
- 十分な生活費を渡さない
- 身勝手な理由で浪費する
- 借金を何度も繰り返す
- 仕事をさせない
- 自由なお金を作らせない
- もらっている給与の金額や貯金額を隠す
夫婦片方が稼いできたお金であっても、夫婦双方の共有財産です。
お金を制限したり、給与の支給額を隠したりするのは経済的DVに当たります。
共働きでも経済的DVの主張ができる?
上記でも説明した通り、経済的DVとは配偶者の金銭的な自由を奪うことです。
そのため、共働きだとしても、金銭的に苦痛を与えられているなら経済的DVの主張ができます。
主張ができるケース
共働きでも経済的DVの主張ができる4つのケースをご紹介します。
ここでは妻が経済的DVを受けているケースを取り上げます。
1、生活費を渡さない
妻の収入では生活が苦しいのに、夫が生活費を渡さない場合は経済的DVです。
ただし、夫の収入に余裕がなく、生活費を渡せなときは経済的DVに当たらない場合もあります。
2、働かない
十分な理由がないのに働かない、または働いてもすぐに辞めてしまうなら経済的DVの主張ができます。
3、借金を強要する
ギャンブルや欲しいもののために安易に借金をさせる場合は該当します。
生活費のためしかたなく借金をするよう言われることは該当しません。
4、貯金を勝手に使う
妻が貯めた貯金を勝手に使うことも経済的DVに当たります。
ギャンブルなどに使うためなら、悪質性が高いといえるでしょう。
まとめ
共働きでも経済的DVの主張はできます。
経済的DVの主張を相手に認めてもらうためにも、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。