子どもの戸籍は結婚して新たな戸籍を作るまで、親の戸籍に入っています。親が離婚した場合、基本的には戸籍筆頭者でない側が除籍されるだけで、子どもの名前はそのまま残ります。したがって、母親が親権者であっても、親権者と一緒に子どもも新しい戸籍に自動的に移るわけではありません。
以上の理由から、婚姻によって氏を改めた親が親権者となり,子どもを自分の戸籍に入れたい場合には,家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて,子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。
手続きには姓の変更申し立てと入籍届の2つの段階があります。
(大前提として、子どもが15歳未満の場合、手続きが行えるのは法定代理人である親権者になります。)
■変更申し立て
子どもの戸籍を移したい場合、まずは子か親権者の住所地の家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申立をします(民法791条)。申し立ては「子の氏の変更許可書」を記入して、裁判所に提出します。
■入籍届の提出
家庭裁判所から許可審判書をもらったら、次は子どもの本籍地か、子または親権者の住所地の役所で入籍手続きを行う必要があります。家庭裁判所による子どもの氏の変更許可のみでは氏の変更の効力は生じないため、子どもが親の戸籍に入籍する旨の届け出までしなければならないことに注意が必要です。
なお、夫婦の離婚後、母と同じ氏に改めた子どもが成年になったときは、1年以内に市区町村役場に、戸籍法の定める届け出をすれば、家庭裁判所の許可なく、元の氏に戻ることができます。
弁護士 押見和彦は、目黒区に事務所を構え、東京・神奈川・埼玉を中心に、離婚や認知等のご相談を承っております。電話相談及び面談相談は初回無料ですので、離婚に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
離婚後の氏と戸籍
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
-
離婚後の氏と戸籍
子どもの戸籍は結婚して新たな戸籍を作るまで、親の戸籍に入っています。親が離婚した場合、基本的には戸籍筆...
-
養育費とは
養育費とは、別居している親が子の生活・成長にかかる費用を金銭の形で分担するものです。 ■養育費 離...
-
財産分与
結婚してから夫婦双方の収入によって貯めてきた財産を「共有財産」といいます。離婚の際、この共有財産を公平...
-
強制認知にかかる費用や...
●強制認知にかかる費用やメリット・デメリット ■強制認知とは 子供の父親が任意に認知をしない場合に、子...
-
認知したら戸籍にはどう...
婚姻していない女性が産んだ子の父が誰であるのかについては、母親は自分で子を分娩・出産しているのに対して...
-
認知とは
■認知とは 認知とは、婚姻関係にない男女から生まれた子どもを父または母(一般的には母)が自身の子である...
-
面会交流権
子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと会う権利のことを面会交流権といいます。具体的には特定の日時に子...
-
モラハラする相手と離婚...
■モラハラとは モラハラとは、モラルハラスメントの略称であり、精神的な嫌がらせを意味します。「モラル」...
-
離婚とお金
離婚時には、慰謝料、財産分与、養育費、住宅ローン、婚姻費用分担請求、年金分割などのお金に関することがト...