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離婚と子供

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離婚と子供

離婚する際に子どもがいる場合、取り決めなければならないことが多いです。例えば、親権と監護権・養育費・氏と戸籍・面会交流権が挙げられます。

■「親権と監護権」
「親権」とは未成年者の子どもの世話や教育をする権利(身上監護人)と、子どもの財産を管理する権利(財産権利権)のことをいいます。離婚届には夫と妻どちらが親権を行うのかを記入する欄があるため、離婚前に夫婦どちらが親権者となるか取り決めなければなりません。
もっとも、親権がなくても子どもを引き取って育てることは可能です。離婚時に親権者とは別に「監護者」を決めて、監護者になった方が子供の世話をすることができます。

■「養育費」
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のことをいいます。養育費は、夫婦で話し合って決めるケースがほとんどで、「金額」・「支払いの期間」・「支払い方法」の3つの要素を中心に協議します

■「氏と戸籍」
親が離婚した場合、基本的には戸籍筆頭者でない側が除籍されるだけで、子どもの名前はそのまま残ります。除籍された親が子どもを引き取って自分の戸籍に移す場合には、手続きが必要になります。

■「面会交流権」
子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと会う権利のことを面会交流権といいます。面会交流をどのように行うかは原則、離婚時に夫婦が話し合うことによって定めます。

弁護士 押見和彦は、目黒区に事務所を構え、東京・神奈川・埼玉を中心に、離婚や認知等のご相談を承っております。電話相談及び面談相談は初回無料ですので、離婚に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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