婚姻していない女性が産んだ子の父が誰であるのかについては、母親は自分で子を分娩・出産しているのに対して、父親はそのような負担を伴わないので、考えてみれば難しい問題です。
法律上、父(母)が自分の子として認めることを「認知」といいます。認知をするためには婚姻をする必要はありません。というのは、認知とは親子関係を結ぶことであり、婚姻とは独立した制度であるからです。
認知は市町村への戸籍の届出によってなされます(民法781条1項、戸籍法60条・61条)。これにより認知された子と父(母)の間に親子関係が生じます。また、戸籍上にも認知が反映されることになります。まず、父の戸籍には父が認知した日付、認知した子の氏名、認知した子の戸籍が記載されることになります。また、子の戸籍には認知された日、認知した者の氏名、認知した者の戸籍が記載されることになります。
いったん認知がなされると、原則は取り消すことはできません(民法785条)。ただし、実際には父子の関係が無かったことが判明する場合もあります。このときは、認知の無効及び取消しの訴え(人事訴訟法2条2号参照)をすることができます。これにより戸籍の訂正がなされます。
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認知したら戸籍にはどう記載されるのか
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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