未婚の相手に対して、養育費の支払いを請求するためには、まずは相手が自分の子を認知することが不可欠です。「認知」とは、自分の子であると認め、戸籍に記載することをいいます。認知により父子関係が形作るわけです。
ただ、養育費の請求のために子を認知するとなると、認知する者は自発的に認知をしない場合も考えられます。認知には任意認知と強制認知があり、前者は認知者の自発的な認知であり、後者は子(またはその直系卑属や法定代理人など)を原告・父を被告とした裁判による強制的な認知(家事事件手続法277条)になります。
こうして認知がなされた後に養育費について定めを置くことができます(民法788条)。養育費に関して月々いくらと定めたとしても、実際に払ってくれない場合もあります。このときは、認知者の財産を差し押さえることによる強制執行を行うことができます。ただし、養育費支払いの強制執行のためには確定判決や公正証書といった債務名義(民事執行法22条)を取得している必要があります。いったん強制執行が開始されると、将来支払わなければならない養育費も執行することができます(民事執行法151条の2第1項3号)。
このような手続きを経て未婚の相手に対して養育費を請求することになります。ここで注意すべきは、養育費の請求のために必ずしも父母の間の婚姻は必要ないということです。
養育費の相場など、養育費に関してご相談があれば目黒総合法律事務所までお問い合わせください。
未婚の相手に養育費を請求するには
弁護士 押見和彦(目黒総合法律事務所)が提供する基礎知識
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