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婚姻費用分担請求

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婚姻費用分担請求

「婚姻費用」とは,別居中の夫婦の生活費や養育費などの婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。法律上,婚姻費用については,夫婦がその収入に応じて,分担する義務を負っています。この義務は,別居していても,法律上の夫婦である限りなくなることはありません。そのため,夫婦が別居した際に,妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は,婚姻費用分担請求をすることができます。婚姻費用には、具体的には,居住費や生活費,子どもの生活費や学費などが挙げられます。

婚姻費用は、法律上明確に金額が決まっているわけではありません。よって夫婦の話し合いで自由に決めることができます。なお、実際には裁判所も利用する「婚姻費用算定表」という一応の基準があり、この基準に則って話し合いが進められることが多いです。婚姻費用算定表の見方は、まず子どもの人数と年齢に合った表を選び、支払う人の年収欄ともらう人の年収欄が交差するポイントを確認します。そこに書いてある金額が、婚姻費用の基準です。
夫婦間の話し合いでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立てることもできます。

婚姻費用分担請求は「請求したとき」から認められます。つまり,過去にもらえるはずだった婚姻費用を,後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しいことになります。そのため、別居したらすぐに請求することが望ましいです。また、分担額の支払いが滞った場合に、強制的に支払わせることは出来ません。将来、支払が滞ったときに強制的に支払わせることが出来るようにするために、協議の結果を公正証書など公的な書面にしておくことが望ましいと言えます。一方、婚姻費用は「離婚するまで」もしくは「再度同居するまで」もらうことができます。

弁護士 押見和彦は、目黒区に事務所を構え、東京・神奈川・埼玉を中心に、離婚や認知等のご相談を承っております。電話相談及び面談相談は初回無料ですので、離婚に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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