協議離婚とは、話し合いによって離婚の諸条件を確定し、離婚を成立させる方法です。
■離婚についての合意
協議離婚と調停離婚では、夫婦間の合意に基づいて離婚を成立させることになります。離婚したい場合、まず最初に離婚することについて相手方と合意する必要があります。
相手方が合意しないときは、冷静に話し合って説得することが大切です。離婚理由を伝えたり、離婚後の生活費の計画を伝えたりすることで、納得させられる場合があります。
■離婚条件についての話し合い
離婚のときに必ず決める条件が、いくつかあります。
1つ目は、親権者についてです。未成年の子がいるケースでは、夫婦のいずれを親権者にするかを決定し、離婚届に記入する必要があります。夫婦で親権を争うケースも多いですが、裁判では「子供の利益」を基準に親権者が決定されます。つまり、子の面倒をよく見ている、心身の面や経済面の事情から子の教育を任せられる、子が親権者になってほしいと希望しているなどの要素が重要になってきます。離婚協議の段階でも、これらの要素に言及して話し合いを進めるのがよいでしょう。
2つ目は、財産分与についてです。離婚の際に、夫婦が協力して築き上げた共有財産を分配・清算する必要があります。財産分与では夫婦が1:1の割合で平等に分割するのが原則で、一方が収入を得てもう一方が家事に専念している場合でもこの原則は変わりません。ただし、働き手の能力や努力によるところが大きいようなケースでは、この2分の1ルールが適用されない場合があります。
3つ目は、養育費についてです。子がいる場合には、子の生活や教育にかかる費用を両親で負担しなくてはなりません。そこで、子と別居する親が毎月一定額を振り込むことになります。養育費の額は、裁判所の作成した「養育費算定表」を目安として決めるとよいでしょう。
4つ目は、慰謝料についてです。慰謝料とは、相手の不法行為により被った精神的苦痛に対する損害賠償金です。不貞や悪意の遺棄(家事の放棄など)、家庭内暴力などがある場合には、慰謝料が請求できます。慰謝料を財産分与の中に含めるという方法もあります。
この他、子どもとの面会交流など、離婚後の約束事については協議しておきましょう。
■離婚協議書の作成
協議離婚は話し合いで条件を決めるため、決定した内容を書面にまとめておくことが重要になります。離婚協議書を作成し、できればそれをもとに公正証書を作成しておけば、離婚後の取り決めについても安心することができます。
■離婚届の提出
最後に、離婚届を作成し、提出します。本籍地以外で提出する場合には戸籍謄本が必要になるので、準備しておきましょう。また、万が一訂正があった場合に備えて、印鑑を持っていくようにしましょう。
弁護士 押見和彦は、東京都目黒区にて法律相談を承っております。養育費の相場がわからない、慰謝料を請求したい、住宅ローンが残っており財産分与に困っているなど、離婚に関わる法律問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。初回相談無料にてお悩みにお答えします。
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