養育費はいつまでもらえるのか、確認してみましょう。
■養育費の性質
養育費は、民法766条に定める「子の養護に関する費用の分担」を法的根拠とされています。
離婚によって非親権者となった親でも、子供に対する扶養義務を果たさなければなりません。
別居した親が果たすべき扶養の程度は生活保持義務だと考えられており、これを生活費として金銭で支払うことになります。
これが養育費です。
■養育費の期間
前述の養育費の性質からすれば、養育費は、子の看護のために必要な期間支払うことになります。
一般的には、子供が成人になるまでの期間支払うことになります。
もっとも、子供が高校を卒業して就職し自立した場合には、もはや養育費を負担する義務はないとも考えられます。
逆に、子供が大学や大学院に進学した場合には、まだ自立したとは言えず、成人した後も養育費を負担する義務があるとも考えられます。
養育費の支払い期間は、子供の実態に合わせて考える必要があります。また、実態と合わなくなった場合には、支払い時期の変更なども視野に入ります。
弁護士 押見和彦は、東京、神奈川、埼玉を中心に、新潟、静岡、大阪などのエリアでも、協議離婚、審判離婚、離婚調停、和解離婚の内容の公正証書作成、子供の親権問題、養育費の取り決め、養育費の増額・減額請求、養育費の支払い期間の延長や短縮・免除など、様々な離婚問題全般について、初回無料にて法律相談を承っております。
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養育費はいつまでもらえるか - 養育費の期間
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