離婚についての話し合いで決着がつかず、離婚調停をする場合に必要となる書類には様々なものがあります。
本稿では、離婚調停の流れや必要書類について詳しく解説をしていきます。
離婚調停とは
離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の大きく3つに分けられます。
協議離婚は夫婦の話し合いによって離婚を決定するものです。
話し合いで親権や財産分与、慰謝料の内容について決着がつかなかった場合や、離婚自体の成立に決着がつかなかった場合には調停に移行することとなります。
日本では調停前置主義という考え方が採用されており、調停を経なければ離婚訴訟を起こすことができません。
そのため、協議離婚が成立しなかった場合には、必ず調停を経ることとなります。
調停は家庭裁判所にて、中立的な立場である調停委員の立会いのもとで、夫婦同士で離婚の条件などについて落とし所を見つけるための話し合いの場を設けるための制度です。
もっとも、夫婦の状況によっては、お互いが対面することで冷静な話し合いができない可能性などがあることを考慮して、別室にてそれぞれが待機し、お互いの主張を調停委員が伝達するという手法が採られるのが通常です。
離婚調停の流れ
続いては、離婚調停の流れについて解説をしていきます。
- ① 申し立て
- まず、離婚調停をしたい場合には、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
その際には、申立書、添付書類、印紙、郵券等が必要となります。 - ② 呼出状の送達
- 申し立てが受理されると、当事者双方に家庭裁判所から呼出状が到着します。
呼出状には家庭裁判所の場所、日時、担当部署、連絡先の電話番号などが記載されています。 - ③ 調停期日の開始
- 基本的に調停は月に1回開かれることとなります。
そしてほとんどの場合で1回の調停では話し合いがまとまることがないため、数回にわたって開かれることとなります。 - ④ 調停成立
- 調停の段階で話し合いがまとまった場合には、調停が成立します。
離婚調停の場合には、調停成立から1〜3日程度で家庭裁判所から自宅へと調停調書が送付されてくるため、これを役所へ持参し離婚届を提出することで、離婚が成立することとなります。
もっとも、離婚届は調停成立から10日以内に提出しなければならない点には注意が必要です。
もし調停の段階で話し合いが成立しなかった場合には、当事者の一方が離婚訴訟提起を行うことで裁判離婚を目指すこととなります。
離婚調停の必要書類
離婚調停申し立て時には、上述のように調停申立書や添付書類などが必要となります。
添付書類の内容としては、戸籍謄本や年金分割のための情報通知書(年金分割の割合について話し合いたい場合)、その他財産分与のために必要となる財産に関する証明書類、不貞行為が原因で離婚する場合には不貞行為の証拠等を提出することとなります。
また、離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停の申立ても可能ですが、こちらを申し立てる場合には、別途申立書が必要となります。
離婚調停中に必要となる書類としては、自己の主張を整理した準備書面や追加の証拠等が挙げられます。
もっとも、書類を作成する際に感情的になってしまい、主張の中で相手を罵るような表現などを入れてしまうと調停委員に対して悪い心証を抱かせてしまう可能性があります。
そのため、自身の主張を文書で提出する場合には、論理的な説明ができているか、調停委員に悪い心証を抱かせるような表現を用いていないか注意が必要となります。
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離婚調停は自分自身で行うことも可能ですが、精神的にかなり疲弊してしまう方も非常に多いです。
弁護士に相談をすることで、少しでも心身にかかる負担を軽減することが可能となります。
弁護士に依頼すると、調停で提出する書類のチェックや話し合いを有利に進めるためのアドバイスを受けることができるだけでなく、訴訟に発展した場合にも継続して依頼することができます。
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